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耐用年数
賃貸アパートの減価償却をする場合、建物の用途によって耐用年数が変わってきますよね。その用途とは借主が何の用途に使っているかによってきまってくるのでしょうか?借主が内部造作をしているような場合はその用途によって耐用年数が決まってくるのでしょうか?
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質問者さんが貸主側ということでしたら、借主の用途は関係ありません。taisetuさんの回答のように貸主の用途、建物の構造で法廷年数が決まります。
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noname#77757
回答No.1
アパートとは共同住宅。集合住宅。その貸間。この事から木造か鉄骨かと言う事になり当然木造なり鉄骨なりの耐用年数になります。 借主は貸主(大家)の承諾無しには内部造作は出来ない。これが明確でなければ用途は無理。 ※参考まで。