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法テラスと都労働相談所とがともに請求できると言った

時間講師としての契約時間以外の時間の会議への 出席=拘束命令に対する賃金を 払えといっても払わぬので訴訟を起こした場合、 本来の請求とは別の・訴訟として、 法律上明らかな支払い義務を拒否したことで 面倒な訴訟をさせられたことに対する 慰謝料〔?〕の請求はできますか。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

賃金未払いによって精神的苦痛を被ったとして、未払い賃金とは別に慰謝料請求も可能です。どこまで認められ、いくら取れるかは別問題ですけどね。 未払い部分が時間外割増だった場合は労基法114条を援用します。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

慰謝料ってのは厳しいですが、 ・十分な話し合いや請求を繰り返した ・職場の労働組合なんかから繰り返し改善を請求した ・労基署なんかから指導を行なった などした上で、やむを得ず訴訟を起こさざるを得なかったとかって状況であれば、 ・裁判費用や事務手数料 ・訴訟するために必要になった交通費 ・遅延損害金 なんかは請求する余地はあります。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

法テラスと都労働相談所に聞けばいいのでは? ここは素人ばかりですよ、なぜここで聞くの?

noname#200115
質問者

補足

両者とも次回の予定はありますが、 日が開いたので ちょっと尋ねてみたのです。 素人云々については別の質問をしてあります。

回答No.1

  もちろん請求はできます