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会費の請求
私の会社(法人)は、ある団体の会員なのですが 平成16年度に会費の請求をされ、 請求された通りの金額を支払いましたが、 過小に会費を請求していたことが今年(平成19年)になって発覚し、 請求先から差額を要求されています。 団体については脱会する意志は無いのですが、 支払もしたくありません。 支払う義務はあるのでしょうか? また、裁判などになったら支払命令などあるのでしょうか?
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会費を請求する側は依然と未収金にされているでしょう。 退会手続きをされたり、倒産などで回収不能になった場合は雑損に振替えます。 会員規則に ・・会費の支払いがなくても会員資格は3年間継続するため,この間の会費支払いの義務が生じます。 ・・等の一文があれば義務ありです。 先方の落ち度ですが、会員でいらっしゃる限りは何らかのメリットがあるものと思えます。 低姿勢で謝ってらっしゃるなら、支払ってあげましょう。 当然のような言い方でしたら、過年度分は処理済なので今年度の経費で落とすことは難しいとかおっしゃってゴテてみますか。
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- zorro
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回答No.1
あなたが請求額が違うことを認識していたなら支払う必要がありますが、交渉次第です。
質問者
補足
請求額は固定ではなく、年によって違うので認識はしていなかったです。言われるがまま払うのも気持ちに収まりがつかないので、少し抵抗してみたいと思います。
お礼
会費については、「年度末までに会費を支払うものとする。」「納めなかった場合は過怠金を課すことができる」とは有りますが、こちらは請求の有った額を毎年、年度末までにきちんと支払っているので、いまさら・・・という感じです。 ホントは相手が低姿勢なら譲歩も考えていたのですが・・・・ 「会費だから支払うのが当然だ」的に言われ、間違った側の処理・処分・今後の事務処理の改善について等の話しも一切無いので、少しゴネてみます。