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学校の時間講師の時間外労働
50分講義を週当たり10コマ担当する契約で 学校の非常勤講師として働いております。 校長の職務命令で会議への出席を1時間させられた場合、 1コマ単価の2.5倍の賃金を 当月の定額賃金に加えることを請求できますか。 労働関係のsiteを見ても 「時刻」 が深夜か夜間かの論点ばかりでして 0900-1700の時間帯内での 契約授業時刻外の拘束については 載っておりませんのでお尋ねします。
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学校との契約が労働契約なのか請負契約なのかによって 変わってきます。 労働契約なのであれば拘束労働時間が増える訳ですから 増えた時間に応じて給与賃金を請求できます。 請負契約であれば、その会議が当初契約の範囲内なのか 範囲外なのかという事になると思います。 請負契約であれば一般的には会議や連絡事務は請負業務 に含まれていると思いますが、会議出席のために作業が 生じるような場合には別途請求も可能かと思います。
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- norikhaki
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回答No.1
労働基準法の言う時間外とは週の法定労働時間を超えた場合です。 労働基準法の定める法定労働時間は1日8時間/週40時間です。
補足
ご回答に感謝します。 用語が不適当ということですね。 それでは角度を変えてお尋ねします。 割り増し無しで 「コマ単価 X 会議出席での拘束時間数」で算出した労賃を要求できるか、です。