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殺人の民事での慰謝料請求
法律には全くの素人です。 小さな疑問ですのでわかる方、よろしければ教えてください。 ときどき新聞で見かけるんですが、民事裁判で遺族が刑事訴訟で別に判決が下されている殺人をした犯人に精神的苦痛(?)などで慰謝料を請求することってありますよね? それで遺族が勝訴し、慰謝料の支払いを命じられていると思います。(実際に支払われているのか、犯人に支払能力があるかないかわかりませんが) 遺族はほぼ全員が精神的苦痛を生じているわけなのでそういう民事訴訟を起こせばほぼ100%(実際にやっているわけではないと思うので100%とは言い切れませんが)で遺族が勝訴し、犯人に慰謝料請求を命じられるんでしょうか? この場合、犯人は精神障害などなく自分の意思で殺人を犯した犯人に限ります。 また遺族が事件のことを考えたくないから・・と民事をあえて起こさないということも除いて考えてもらえますか? また支払いを命じられた犯人は実際に支払っているのでしょうか? つまらない疑問で申し訳ありません。 教えてください。
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>遺族が勝訴し、犯人に慰謝料請求を命じられるんでしょうか? 100%かどうかはわかりませんが、おっしゃる条件下であれば、 よほどのことがない限り請求は通るでしょう。 通常は、死亡した人の逸失利益= その人が普通に生きていれば稼いだであろうお金を基準に計算されます。 (被害者が子供だと得てして高額の損害賠償になるのはそのため) その他に(死んだ)本人や遺族の精神的ダメージに対する賠償があるわけですが (世間的には「慰謝料」って言ったらこっちかな) 「飛行機事故による死亡の場合の精神的損害は通常より大きいと評価すべき」 なんて判例があるくらいですから、故意の殺人による死亡なら それなりに強い精神的損害が認められるでしょうし、 その責任も加害者に問われるでしょう。 >また支払いを命じられた犯人は実際に支払っているのでしょうか? それはわからないです。 まぁ、いつぞやの春菜ちゃん事件の犯人が賠償命令を受けながら さっぱり払っていないことがニュースになりましたが、 ニュースになるくらいだから滅多に無い出来事って考えると むしろたいていは素直に払っているのだろう、とは思うけど…。 損害賠償判決が出たといっても、これは 加害者に損害賠償義務があることを裁判所が裏付けた、というだけのもので、 実際にどうやって損害賠償を実現するか、は結局本人たちの問題です。 そうなると、どうやっても無理な請求をすれば、やっぱり実現は無理でしょうし、 そのあたりは被害者側も折り合いをつけるだろうから、 落ち着くところ(加害者側が頑張れば払える範囲)に落ち着くだろうし…。
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すいません。No.2です。 なんか表現がまずかったようで・・・ 別の言い方をします。 >支払能力がなくては遺族は支払ってもらえないから意味が無いということですか? そうです。 預貯金も無ければ不動産も所有していない。 差し押さえるものが何も無い・・・ 支払いを命じられても、お金が無ければ払えない。 ・・・ということです。 実際、被告からの支払いが滞るという事例があります。 そもそも日本の刑事訴訟では、大半の被告人が国選弁護人を付けているのですから・・・ >支払い能力がなければ支払いは命じられないということですか? いいえ。支払能力がなくても支払いは命じられるとおもいます。支払いを命じる判決が出れば、必ず慰謝料を払ってもらえるとは限らないということです。 判決に従わない人もいます。 >まずはその条件で遺族は勝訴するかどうかが知りたいのですが・・・。 すでに回答していると思います。(前回の回答参照) 勝訴の可能性が高いとは思いますが・・・ 繰り返しになりますが、基本的にNo.1の方と同じ意見です。
お礼
ありがとうございました。
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No.1の方と同じ意見です。 被告が民事訴訟で敗訴し、支払いを命じられたとしても、支払能力が無くては意味がありません。 支払能力の無い場合が多いからこそ、犯罪被害者に対する国家賠償が議論されているのだと思います。 民事訴訟を起こせば、ほぼ100%勝訴できるのかどうかまでは、私の知識では判断できません。 民事訴訟では刑事訴訟とはまた別に、その事件に関して立証しなければならないのかもしれませんね。 主張する側にその内容を立証する責任があるわけですから。
お礼
回答ありがとうございます。 お聞きしたいのですが >支払能力が無くては意味がありません。 とはどういう意味でしょうか?支払能力がなくては遺族は支払ってもらえないから意味が無いということですか? 支払い能力がなければ支払いは命じられないということですか? まずはその条件で遺族は勝訴するかどうかが知りたいのですが・・・。
お礼
ありがとうございました。大変よく分かりました。