- ベストアンサー
未払賃金請求の相手の対応について
- 未払い賃金の請求に対して相手が支払拒否の態度を示し、雇用保険の加入手続きについても話し合いが難しい状況です。
- 相手からは請求書の支払期日に関連して電話があり、一括での支払いを要求していますが、相手が分割払いを認めない態度を示しています。
- 質問者は労働基準監督署に相談し、訴訟も視野に入れていますが、まだ訴訟を申し立てていないため、脅しの材料にはなりません。しかし、これから先の展開について不利になる可能性もあります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 経験上、労働基準監督署からの連絡が来ても「本人が提訴すると言ってるから、訴外での話し合いはしない」と応えれば、それ以上、労働基準監督署では対応はできません。 相談者が「提訴する」と言った時点で、労働基準監督署は相談も打ち切りです。 すでに言っちゃってるから、ねぇ。
その他の回答 (3)
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
裁判で勝つのは簡単。勝てば強制執行も簡単。 でも『お金の無い人間』と『支払うつもりの無い人間』からお金を取るのは絶対にムリ。法律ではどーーしようもない。 あきらめるか、お願いするしかない。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
- ベストアンサー率31% (803/2560)
労働基準局に相談されているのですね。 未払い賃金督促の内容証明郵便の原本(或いはコピー)を持って、再度労働基準局に出向いて下さい。 そこで「あっせん」の適用を申請してください。 申請書記入方法は相談員が丁寧に教えてくれます。 未払い賃金が幾らか、いつまでに払ってもらいたいか、などを記入したりします。 相手(元の会社)があっせんに応じたら、後日それぞれが労働基準局に呼ばれ事情を説明します。 その際に主張することを詳しく書いて持参するのがよろしいかと思います。 (別室で聴取されるので元の職場の人とは顔を合わせないです) 相手があっせんに応じなかったり、話し合いが不調に終わった場合はそれで「あっせん」は打ち切りです。 提訴するのならばそれからでも遅くはないです。 「訴えてやる」と言って提訴しないのは、一種の「恐喝罪」にあたるので注意して下さい。
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
そうですね。 「裁判にする」と言われたら、「もう、訴外での和解交渉はしないつもりなんだな」と思いますね。 やり方次第では脅しとも取られます。 実際には誰もが認められた権利ですが、提訴するつもりも無いのに「裁判にするぞ」と脅しに使う人が多いし、裁判の経験が無い人にすれば十分脅されたと感じます。 裁判にしても良いですが、どうせ分割支払いの和解を勧められるだけですよ。 支払い督促したって、異議申し立てで裁判に移行されるだけでしょうからあまり意味が無い。 少額訴訟でも通常裁判でも、さっさと提訴するか、再度分割での和解協議をした方がましだと思いますよ。