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元夫の傷害事件の損害賠償について
夫婦でも親子でも別の人間であり、法律的には他人ですので、基本的に支払い義務は生じません。義務が生じる可能性があるのは親子で子が未成年者や精神障害者などの責任能力の無い方の監督責任の場合だけです。 したがって、傷害事件の慰謝料の請求について、元旦那が見つからないからといって、奥さんや親にその支払い義務はありません。単に請求しているだけです(任意の支払いを期待しての請求行為は誰にしようが自由です。) 対処法としては、無視しても問題はありませんし(仮に訴訟提起等を匂わされても訴訟当事者になりえませんので問題ありません。)、法律上も他人であるので支払い義務がない旨返事をされても問題はありません ってお答えを頂いたのですが、これが法律の何条にあたるかを教えていただきたく新しくカキコさせていただきました。 皆さんよろしくお願いいたします。
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再度No.2nhktbsです。前回のお礼を読みました。 そこでですが、もし返事をする場合に、法律何条なんて書く必要はありません。元嫁に支払い義務があるとする場合に、それを説明しなければならないのは先方であって、こちらではありません。こちらは単に、 「当方は、加害者である当事者ではなく、また訴訟上の被告でもありませんので、法律上当然に、貴殿に対する賠償責任その他の支払い義務は一切ございません。」程度で問題ありません。 感情的なもつれもありそうですので、余計なことは書かないほうが良いです。 あなたが支払い義務が生じるのは、裁判所からあなたが支払えと判決や命令が出たときだけだと思ってください。なお、新たな紛争になりそうであったりした場合や、失踪中の元夫が発見された場合の養育費請求には、できれば弁護士にご相談ください。
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- nhktbs
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傷害事件という不法行為に基づく請求ですから、No.1さんのいわれるとおり民法第761条の日常家事債務ではないということも当然ですが、 傷害事件という不法行為(故意または過失によって他人の権利・利益を侵害すること。)をした者(不法行為者、加害者)は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。と民法709条にあります。 したがって、被害者は法律的には加害者以外に支払いの判決は出ません。当然に妻や親や子に変わりに支払えという判決は出ません。 しいて言えば、元ご主人の傷害事件時の状況が不明ですが、もし元奥さんが一緒にいて、かつご主人の傷害事件との共犯関係があったり、民事上の賠償責任が生じるような共同不法行為の状況にあったとしたら話は別です。 元夫に傷害事件を起こすように教唆したりとか、その場に一緒にいて事件との因果関係がある状況にいたということはありませんよね。(確認) 傷害事件の原因となる要素に奥さんのことが絡んでいてもそれは基本的に関係がありませんし、ましてや元夫が勝手に起こした傷害事件なら関係がありません。ただし、元夫の傷害実行行為に直接絡んでいると少々話は変わります。
民法第761条 夫婦の一方が「日常の家事に関して」第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 とありますように、例え夫婦であっても共同生活に必要な法律的な義務以外は引き継ぐ必要はありません。 元のご主人の傷害事件はあなたとは関係ないのですから、どうして支払う必要がありますか? まして夫婦でも何でもないのですから。 こう言う場合は相手に法律的根拠を示して貰い、それを否定する方が合理的です。