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このような認識で合ってますか?

このような認識で合ってますか? 契約者が父で被保険者(死亡者)が母の生命保険の死亡保険金を受け取る場合、 1、父が受け取った場合は、所得税及び住民税の課税対象 2、子が受け取った場合は、贈与税の課税対象 であってますか?ご回答よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>契約者が父で… 保険料の負担者も父という意味なら、お書きのとおりで合っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

DYTHPFGH
質問者

お礼

ありがとうございました。

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