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交通事故で人身傷害保険適用により

交通事故で人身傷害保険適用により 死亡保険金を受け取りました 保険契約者 被保険者 受取人の関係で 所得税 相続税 贈与税がかかってくると思います たとえば夫が死亡し妻が保険金を受け取った場合 保険契約者は妻ですが 事実上夫が保険料を負担していたとして 所得税から相続税に変わると言うようなことは可能でしょうか 所得税適用の場合250万課税 相続税適用の場合非課税となり かなりの違いなので  

質問者が選んだベストアンサー

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  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.4

損害賠償金と見なされる部分に所得税はかかりませんし、死亡損害の場合は相続人に傷害保険金の請求権が発生し、保険金が請求者に支払われるため相続という形態を取りません。 ただし、損害賠償部分以外の部分は、一般の傷害保険金の支払いと同じです。 損害賠償と見なされる部分(金額)については、相続税・所得税・贈与税はかかりません。 しかし、支払いを受けた保険金から「損害賠償と見なされる金額」を控除した金額は課税対象となり、一般的に「一時所得」として扱われることが多いようです。 TN社に対する税務署の回答は、一切非課税と言う意味ではなく、損害賠償金とみなされる金額は非課税としているものです。

yosikatu15
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます >しかし、支払いを受けた保険金から「損害賠償と見なされる金額」を控除した金額は課税対象となり、>一般的に「一時所得」として扱われることが多いようです。 亡くなった夫が保険料負担者で妻が受取人の場合も 一時所得として扱われるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

所得税対象でも相続税対象でもありません。 完全に非課税です。 国税庁の回答があります。 下記サイトをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/991018/01.htm

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.2

>保険契約者は妻ですが 事実上夫が保険料を負担していたとして 支払方法はどうなっていましたか? 現金支払であれば誰が支払っていたか不明瞭なのでどちらとでも とれますが、口座引き落としやクレジットカードであれば その名義人が支払っていたと判断されるはずです。

yosikatu15
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 支払い方法は現金で 妻が保険会社の窓口に行って支払いました 夫が保険料を負担していたという 客観的な証拠は有りません 現実問題 税務署に行って保険証券の契約者は妻だが夫が料金を負担していた と言う 申し立ては通るものなのか? ちなみに支払い保険金の自賠責保険分は非課税で オーバーした分が課税対象になる のは理解しています

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

死んでしまっては贈与はできませんが、所得税、相続税は両方取られるのでは。

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