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自己破産【個人】にて、管財事件と異時廃止は違う?
タイトルの件、財産がある場合は、管財事件or異時廃止になると思います。 上記の2つはどう違うのですか? ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。
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破産手続開始決定と「同時」に破産手続の廃止決定をするので同時廃止と言います。開始決定と同時に破産手続を廃止するわけですから、破産管財人は選任しません。 一方、破産手続開始決定と同時ではなく、ある程度手続が進んだ後に廃止決定することを異時廃止といいます。破産手続開始決定の時点では、破産管財人を選任しますから、管財事件です。 破産管財人が財産調査等を行い、破産財団の財産をもって破産手続の費用を支弁することができないと判明すれば、破産手続の廃止決定(異時廃止)がされて手続が終了します。 一方、配当できる財産があるのであれば、破産管財人は配当を行い、その結果、配当すべき財産がなくなれば、破産手続の終結決定がなされて破産手続は終了します。
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- -9L9-
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訂正します。 管財事件と異時廃止は選択されるものではなく、比較の対象にはなりません。異時廃止は破産手続き開始決定がされ、管財事件となった後に、管財人報酬を賄えるだけの財産がないことが判明し、破産手続きが維持できない場合の破産手続きの終わり方です。「異時廃止」は管財事件であることが前提なので、管財事件と比較すること自体ナンセンスです。 管財事件と比較するとしたら、同時廃止でしょう。同時廃止は最初から管財人費用を賄えないことが判明している場合に管財事件に移行せずに破産手続きを終了させるものです。同時廃止は管財事件と対立する手続きなので、これらを対比することはできます。 http://www.316742.com/category/1465632.html
- -9L9-
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管財事件と異時廃止は選択されるものではなく、比較の対象にはなりません。異時廃止は破産手続き開始決定がされ、管財事件となった後に、管財人報酬を賄えるだけの財産がないことが判明し、破産手続きが維持できない場合の破産手続きの終わり方です。維持廃止は管財事件であることが前提なので、管財事件と比較すること自体ナンセンスです。