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自己破産・管財人事件について
自己破産・管財人事件について 現在、借金が600万あり弁護士に依頼して自己破産の 手続き中です。 金額が大きいことからあなたは管財事件になる可能性が あると言われました。 具体的な説明はなく、こちらから質問すると今は申立て書類を 提出する事が先だと言われてしまいました。 どなたか詳しい方教えてください。 管財人事件になるとどうなるのでしょうか。
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poizon19です。再度回答致します。自分自身の財産の有無は破産申請者しか解らない事なので、実情は破産申請者が換金可能な財産や預貯金の通帳を自分自身で捜して弁護士に差し出す訳です。ただしどうしても解らない預貯金がある場合は弁護士に言って銀行等の金融機関に調べてもらう事も可能です。また、一般金融機関、所謂サラ金に対しても業者の名を教えれば、残高は調べてくれます。要は弁護士さんがややこしい事は全てやってくれる、という事です。ただ注意点は故意に隠し財産を作らない事です。後々ばれたら大事になりかねません。所謂破産法に基づき、虚偽の申告をしたという事で罪に問われかねません。破産宣告するなら正直になる事が一番です。
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No2です。再度回答致します。 管財人によって管理される財産はあくまでも「破産申請者名義」のものに限られます。両親があなたの連帯保証人にでもなっていない限り、実家の土地・家屋が差し押さえられる事はありません。結婚資金にと親御さんがあなた名義でしていた預貯金は、破産者名義である以上、通帳は差し出さなくてはなりません。 自己破産・管財事件の場合、身内の誰にも内緒でという事は残念ながら不可能です。何らかの形、例えば管財人から書類が届く時は「弁護士事務所」の封筒で来ますし、裁判所からの書類も「裁判所の封筒」で送られてきますから、遅かれ早かれ解ってしまいます。直接、弁護士や管財人が実家に来る事は、あなたや親御さん方から要請が無い限りありません。現段階までのお話では実家の土地・家屋があなたの名義でない以上、また連帯保証人になっていない以上、差し押さえられる事はありませんので、ご安心を。 私の場合もそうでした。会社破産の時は、あくまでも会社内部の換金可能な資産、当座の預貯金が管財人に委託されましたし、会社の代表だった私は、銀行からの借り入れにおいて「連帯保証人」になっていたので、会社破産とは別個に自己破産申請をしました。そうでなければ3000万円という借金が私個人に被ってくるからです。個人破産の場合、提出する物は「自分名義の資産」、「預貯金口座通帳」、「クレジットカード」それと税金を滞納していたら、その関係書類。そんなものだったでしょうか。まぁ結果、妻とは離婚。子供とも離れ離れです。借金の代償は大きいという事です。でも会社の為の借金なのに・・・と何か釈然としませんでしたね。2年半前の事ですが。 手続き上、3000万円の自己破産でその程度で済むのですから、600万なら大した面倒にはならない筈です。ところが自己破産・債務整理にもやはり「債権者に優しい」部分があり、例えば会社の運転資金が足りなくて借金したとか、生活が本当に大変で借金したとか、そう言った何て言うんでしょう、「真面目な借金」なら、弁護士も気前良く引き受けてくれますが、ギャンブルで借金した、女に貢ぐため借金した等と言う「不真面目な借金」なら、引き受けてくれない事も多いです。そんな不真面目な借金の為に債権者を泣かせるわけにはいかないという訳です。弁護士もやはり人の子ですから、真面目・不真面目の区別はきちんと考えます。
管財人は正式には「破産管財人」と呼ばれ、あなたの今持ってる財産を全て管理する人の事です。破産の申し立てをした弁護士さんとは違う他の弁護士さんが通常、その任に当たります。破産申告者は、まず全ての預貯金・財産・土地・建物等を押さえられます。最初に頼んだ弁護士さんは裁判所に「申し立て」をするのと、あなたの財産の保全をします。そしていよいよ「管財人」の登場となる訳ですが、管財人は破産者、つまり、あなたに代わって「財産目録」を作成します。それに基づいて書類を作成します。それから債権者に債権者集会の案内を郵送で出します。債権者集会はその地域の裁判所で行われ、指定された日時に債権者は集まってきます。債権の額面が小さな所は来ないケースが多いです。そして開始。普通の裁判の様に正面に裁判官・書記官。裁判官から見て右手に、破産管財人・申し立てした弁護士・破産者の順に着席します。ここでまず裁判官にもよりますが、破産者に対し債権者に発言をさせる場合があります。所謂「謝罪」の弁です。しかし殆どの場合は破産者は発言する事はありません。そして『破産状況報告書』を管財人が読み上げます。内容は「破産者について」「破産手続き開始決定に至った経緯」「破産財団に関する経過及び現状」と言った内容で、普通の文章形式になっています。そして「貸借対照表」「収支計算書」が添付され、それについて管財人から債権者に説明が行われます。そして債権者からの質問があれば、管財人若しくは申し立てした弁護士が説明をします。あとは何も無ければそれで終了です。通常、破産した場合、国や自治体に納める税金が優先順位1番目です。続いて銀行関係、そして一般人・一般企業です。あなたの場合、企業ではなく個人ですから、事は極めて意外にも簡単に済みます。そこで他の債権者から異議申し立てが無ければ、あなたからは借金の返済義務が消え、借金が0になります。借金が1000万円を切っている状態なら、事はスムーズに運ぶはずです。 申し立てをした時点で、書類作成などは全部「申し立てした弁護士さん」がやってくれるので、あなたはたまに弁護士に呼ばれ、不明な点を聞かれるだけです。管財人とも1,2度打ち合わせする程度です。 破産事件は正式書類には「平成~年 第~号破産事件」と一番上に記載されます。そして、裁判所の入り口の掲示板に「破産事件」として、あなたの名前が公開されます。これは仕方の無い事なので心に留めておいた方がいいと思います。破産者の中には、そんな事も知らずに自分の名前が思い切り書類に書かれ、掲示板に貼られていると言って動転する人もいますので・・・。 後日、裁判所から免責の通知が届きます。決定・主文・理由等いかめしい文言が記載されていますがこれで正式に終了です。 実は私自身が会社を倒産させ、3000万円以上の借金を背負い、破産申し立てをした過去があるのです。その経験に基づきアドバイス・説明をさせていただきました。少しでもお役に立てれば幸いです。
補足
回答ありがとうございます。 「全ての預貯金・財産・土地・建物等を押さえられます」についてですが、 現在、私は33歳で実家暮らしです。家と土地は父親の名義になっています。 その場合も差押えられるのでしょうか。 自己破産の事は家族には話していません。 預貯金の差し押さえの場合は給与振込口座はどうなるのでしょうか。 自己破産の事は言わずに親に私の通帳があるか聞いたらないとのことなのですが、 もし私に言わず親が結婚資金など私名義で貯金していた場合も差押えになるのでしょうか。 弁護士・管財人との打ち合わせは自宅へ来たりするのでしょうか。 財産は家に来て差押えるのでしょうか。 たくさん不安なことがあり質問してしまいました。 お手すきの時に回答頂けると助かります。 宜しくお願いします。
- gatscc
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管財事件になると裁判所に任命された破産管財人があなたの財産を調査、換金して債権者に分配されます。 債務者にめぼしい財産がない場合は管財事件にはならず同時廃止という手続きがとられます。 参考URLに詳しく書かれています。
お礼
回答ありがとうございます。 今回の自己破産をする事を反省し、お金の大切さに 真剣に向き合っていきたいと思います。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 とても分かりやすくて感謝致します。 またまた疑問がでてきました。 弁護士や管財人が自宅に来ることはないというのを きいて安心しました。 ではどのように財産・預貯金などを調査するのでしょうか。 また、昔作った通帳など忘れているものを自分で調べる方法は あるのでしょうか。 たびたび質問になりすみません。 回答宜しくお願い致します。