※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産の管財事件について)
自己破産の管財事件と個人再生について
このQ&Aのポイント
自己破産の手続きを裁判所に申し立てた際、趣味で集めていたものが高額になる場合は管財事件になることがある。
管財事件になると約40万円の費用がかかるが、破産の申し立て後に仕事の収入が安定し、個人再生に切り替えることも可能である。
個人再生でも、趣味で集めていたものは処分しなければならない場合がある。
自己破産の手続きを裁判所に申し立てました。
私が趣味で集めていたものが、高額になる場合管財事件になると言われました。
一度査定に出すのですが、いくらになるのか分かりません。
管財事件になると、40万くらい費用がかかるそうです。
私にはそんなお金どこにもありません。
幸い、破産の申し立てをしてから、仕事の収入が安定し、月々3万弱払う
個人再生なら何とかなりそうです。
そこで質問なのですか、破産の申し立てしてから、個人再生に切り替える
事はできるのでしょうか?
その場合、管財事件にはならないのでしょうか?
個人再生でも、趣味で集めていたものも、やはり処分しなくてはいけないのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。