管財人の予納金
夫婦2人とも破産手続きを前提で相談しています。
着手金については、弁護士さんのご好意で分割払いしています。
最終的に自宅はあるのですが、再生する為の支払いもかなり無理が
かかりそうなので、私(夫)は財産は無いので同時廃止で行けるだろうと
言う話で、妻の場合は資産があるので管財人が付くと言う話で
今から予納金を積んで下さい との事ですが、何せぎりぎりの生活です。
再生にせよ、破産せよ いくらかの支払いは発生するので予納金が無いと
話がすすまないのは分かりますが、そこでお聞きしたい事があるのです。
資産の中にアパートがありまして、賃貸収入が7万あるのですが
現時点では、アパート土地、建物はその抵当物件の借入れの支払いに当てています。
実際は、弁護士介入しているので、保証人が支払額7万を代位弁済と言う形を取っていますが
賃貸収入が継続しているので、そのまま残して保証人に戻しています。
ただこれから破産手続きを進めるとなると管財人の管理下におかれる。
まず、家賃収入がなくなるので銀行への支払いが滞る可能性が高い。
管財人の管理下にある物件を銀行は抵当権の行使をする事(やる事が可能なのか)があるのか?
もしくは、保証人相手にその残額を一括返済を請求するだけなのか?
但し、残額が400万で 市況踏まえても最低500万と言う近所の不動産の鑑定書があり
売却出来たら、先ず抵当権を外す必要が(残額400万)あると思うので、銀行に残額の
支払いがあると思うので銀行に損害は出ないので管財人の連絡を待つのがセオリー
なのでしょうか?(または、必要以上に保証人に一括返済の請求するのでしょうか?)
破産手続き開始後は賃貸収入は管財人に支払う様になるとのことですが
その収入は、管財人の予納金としての扱いにはならないものなのでしょうか??
ならないとしたら、固定資産税が来る半年間あまりの42万の賃貸料は
管財人の管理下からどうなるのでしょうか?
資産が売却出来て、上乗せがあれば報酬をそこから徴収するのだ思います。
売れない場合の為の、弁護士の報酬が予納金だと解釈しています。
少額ではないので、20万ではなく50万の予納金は目安だと思うのですが
当方の状況から見て30万円ぐらいでお願いしてみるとの事でした。
賃貸収入が予納金としての扱いになるのであれば不足している分を
予納金として準備すれば良いことになるので生活苦にはならないので
すが、どんなものでしょう??
着手金の分割がある上に、更に3万~5万の予納金が払えないかと
言われたのですが、そんだけ払えるなら再生の選択して自宅残せると
思います。法テラスの弁護士なら国だから、安く受ける事も出来たり
するんだけどねとも話していたのですが、法テラスの弁護士から管財人
を法テラスの弁護士を選出する事は出来ないのでしょうか?
補足
自己破産で管財となった場合は、予納金は結局返してもらえないということなんですね。