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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産の小額管財と同時廃止につきまして。)

自己破産の小額管財と同時廃止について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産を考えているが、個人での小額管財はできないのか疑問。
  • 法律事務所の見解では、自己破産は免責不許可事由があるため、同時廃止での小額管財になると言われている。
  • 法律事務所に依頼する場合、小額管財と弁護士費用の金額についても疑問。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

東京地裁の場合 小額管財の場合弁護士代理人が必要 裁判所への予納金約20万円 弁護士報酬着手金20万円成功報酬20~30万円 自分でやるときは、弁護士報酬が必要ない。 法テラス登録弁護士は、低所得者の要件に当てはまれば、低額の報酬基準でやってくれる。 また、立替払いをしてくれる。 あなたの場合、低所得者に当てはまると思うので、弁護士を頼むときは、「法律扶助」を利用している(法テラスに登録している)かどうかを尋ねて、登録している弁護士に依頼するべき。 そうすれば、弁護士が、法テラスへ報酬を請求し、その後あなたは、毎月法テラスに返済していく。 法律扶助が使えるのにそれを言い出さない弁護士は、だめ。 金儲け主義 登録弁護士だったら、低額の報酬基準で受任することを倫理的に義務付けられている。 あなたがさしあたり出さなければならない金額は、 申し立て手数料1500円 予納金217000円   

hemi61
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 個人ですと東京地裁ですと自己破産免責は受理してもらえないと アドバイスがありましたがそうなのでしょうか? 「法テラス」というのは初めて聞きました、 大変参考になりました。 法テラス登録弁護士ですと 免責不許可事由があり同時廃止が無理でも 申し立て手数料1500円 予納金217000円   の計25万円以内で行ってもらえるのでしょうか? 有難うございます。 再度、ご質問させて頂きます。