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自己破産時に破産管財人をつけない方法?

お世話になります。 先日弁護士を通して自己破産の申し立ての準備をしてきました。 自己破産をしてしまうほどの借金は株、為替によるものです。 上記の理由は免責不可事項のギャンブルに当たり、同時廃止は難しく、小額管財扱いになってしまうようです。 自分で蒔いた種とは分かっていますが、現状はまったく蓄えもなく、管財人への預託費用と弁護士費用で60万程はすべて分割にしないと支払いができません。 せめて管財人費用の20万だけでもなくなれば、弁護士費用の支払いがスムーズに行きそうなのですが・・・ なんとか管財人をつけずに同時廃止をする方法はありませんか? また、上記の費用を月1~2万の分割で支払っていく方法はありませんか? 宜しくお願い致します。

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回答No.1

>なんとか管財人をつけずに同時廃止をする方法はありませんか? うーん、これは残念ですが、同時廃止にする方法はないです。 株投資や為替によって作ってしまった負債は、確かに免責不許可事由なので(ギャンブルというより、自分の資産に見合った出費ができていない浪費行為、又は射幸行為に該当するんですが)、その事情があれば破産法上は、免責不許可なんですね。 ただ、それでは酷だろうという事で、破産管財人を付けて、「果たして免責をさせても良いかな」と調査を受ければ裁量で免責が受けられます。またお金を沢山借りた人は、「どこか財産を隠していないかな」という調査も必要なんですね・・。 つまり免責不許可事由がある人が、免責を受けるために管財人を付けるので、管財人を付けないというのは難しいんですよ。まあ、最終的には裁判所の判断しだいなんですが。 >上記の費用を月1~2万の分割で支払っていく方法はありませんか? これもちょっと難しいです。管財人費用を5万円くらいに分割支払いする事は可能なので、4ヶ月間、それで頑張るしかないです。「管財費用がなくなれば弁護士費用がスムーズにいける」ということは、弁護士費用と管財人費用を支払う時期が重なっているということですか? 破産処理を行う事務所では、よく弁護士費用を納めてから申し立てて、それから管財人費用を支払う期間になるよう処理している所が多いです。 もし、そのような手続きでなく支払いが厳しければ、弁護士に相談してみてはどうでしょう? ただ、弁護士費用と管財人費用を支払う時期が重なってなければ、そこは頑張り所というやつです。

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