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自己破産・管財人
自己破産の管財人がついた場合なのですが、現在弁護士さんに依頼をしてるのですが、その中で利息制限法に従い過払い金が発生しました。 52万程です。そこで質問なのですが、 (1)この金額は私的財産とはみなされないですよね? (2)また弁護士の先生は、この50万は、管財の費用になると言われてたけど多分予納金のことだと思いますが、この予納金を払ったたしても、他に財産もなくても(パートとして月3万の収入)お給料の管理・転居・本人宛の手紙も管財人の方に送られるのでしょうか? どなたかお分かりになられる方教えて下さい。
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お礼
こんばんは、たびたびお返事ありがとうございます。 月に弁護士さんに依頼してから、請求が止まりそこから、今後のためにも少しでもお金をためる事をしないといけないと思い家計簿をつけながら毎月3万弱手元に残ったので(12万)それを 今、手元においてるのですが、それは先生が主人の口座に入れといても構わないと言ってましたので安心はしたのでが、tatuta1991さんの言われる主人の口座に大きなお金とは、どの位なのでしようか? 依頼をしてる期間に児童手当の入金(四万)子供がケガをして保険会社から約10万程保険金が入ったので26万ほどになります。 今まで、貯金も出来なかったので請求が止まることによって 貯金もしとかないと(子供のことを考えると)と思い保険金や、児童手当の分は使わずにいたのですが、これも没収されるのか心配です。反対に 請求ストップしてから全くお金を貯める事が出来てない事が、反省してない思われたらいけないと思ったのですが・・・。