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自己破産 特例だと思います。

初めまして33歳独身無職(彼氏に養って頂いてて主婦同然)女性です。よろしくお願いします。多重債務(消費者金融6社計約310万円、信用金庫1件約30万円、銀行1件約4万円消費者金融系ローン1件約20万円、闇金4万円 全てH14年時点の金額です)があり、H13年12月に支払不能となりH14年1月に弁護士介入して頂き、破産手続きするつもりだったのですが私の怠慢により書類提出が送れ、弁護士さんに連絡しづらくなってしまい裁判所提出せず住民票を措いたまま県外に引越し今に至りました。その間支払は一切していません。6年もたった今ですが、この件をきちんとしなけなければ...と最近になって当時の弁護士さんと連絡を取り、現在遠方に居るため辞任して頂ました。本当に申し訳ないことをしました。改めて自己破産手続きをすべく新たな弁護士さんに状況を相談しました所、同時廃止ではなく小額管財になってしまうかも、と言われて戸惑っています。ネットや本で調べた中に私の様な例が無く困りはてています。そこで質問なのですが 1)財産は現金、貯金、不動産、車などを含め全くありませんが小額管財になってしまうのでしょうか? 2)川崎在住(住民票は他県、介入後現住所に移すつもりです)ですが相談したのは東京の弁護士さんで、依頼したら手続きは東京の裁判所になる様ですが、川崎で申し立てると同時廃止で済むのでしょうか? 3)私の様な例ではどちらの裁判所でも同時廃止は難しく小額管財類似の手続きになってしまうのでしょうか? 4)依頼する弁護士さんによって同時廃止か小額管財か違ってしまう可能性はありますでしょうか? 5)上記の判断は裁判所側のみに判断をゆだねる事になるのでしょうか?  お恥ずかしながら収入も貯金も無く、彼に費用を出して頂く立場でして、小額管財になりますとかなりかかってしまい彼に負担をかけてしまう為困っています...御存知の方いらっしゃいましたらアドバイス頂きたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

他の皆さんがおっしゃっている様に、最終的には裁判官が決めることですが、少額管財になる理由は、資産や多額の現金を持っている場合に限らず、免責調査といって、免責させて良いのかどうかを調査する場合もあります。 弁護士が介入すると、貸金業者は本人に「請求しないでね」と金融庁から指導されていて、銀行や信販会社もそれに習って、請求してこなくなります。その状態をずーっと放置していると、裁判所から「何で弁護士が介入してから時間かかかってんの?」とつっこまれ、もっともな理由がないと免責調査のために管財人を入れて調査しなさい、と言われる可能性が高いのだと思います。 あと、これはそれほど理由にはならないと思いますが、高利貸し(ヤミ金融)との取引があると、少額管財になりやすいです。ヤミ金融との取引は、契約無効になるので、払ったお金は全部回収できる権利(あくまで権利ですが)があるんですよ。その権利をきちんと行使して回収しているか管財人をいれて調査する理由に当たります。 東京地裁の少額裁判は基本的には20万円納めなさいといってきますが、4回分割までOKですので、彼氏にどうしても・・・というのなら、バイトを探して、月5万円用意できる状態にしてから申し立ててもらえるよう、弁護士に相談してみてはどうですかね。もっとも新しい弁護士に頼んだのなら、直ぐには書類等集めたり、債権を調査したりで、ずぐには申立できないですから、その間に何とかバイトを探してみるとか。 >生活費や贅沢品に充当もしたかも知れません。ギャンブル等はありませんがこれは免責不許可事由になりえますよね。 自転車操業して、多少の贅沢品を購入したくらいだけだと、小額管財の理由になりにくいですよ。むしろ、「古い話で憶えていない」「何に使って負債が膨らんだのか説明できない」状態だと、やはり「じゃあ、何に使ったのか調べてみましょう」という事で少額管財になりやすいです。他にもいっぱい、ささいな事で本当に少額管財になるんですよ。

aqua1003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。tatuta1991さんのおっしゃる内容ですと私の案件では小額管財を覚悟した方がいいですね。納得出来ました。これから同時廃止であれ、小額管財であれ、全てを受け入れその時出来る最大限の努力をして行きたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.4

破産原資にする財産が無ければ、同時廃止になります。小額管財という手続きには、なりません。それは、他の方も回答しているように裁判所が決めることです。問題は、免責決定にあると思います。最近の自己破産の免責決定の以前とは違うような話を聞きます。一部支払いをさせ、残りを免責にするような決定を下す裁判官もいるそうです。質問者さんの場合、6年間も債務を放置し、住民票も動かさず、いたことの心象を悪意ととられると少してこずるかもしれませんね。上申書の作成が重要かと思いますが?

aqua1003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。一部支払を・・・本来なら借りたものは返す。当然で最良の決定ですね。いずれにしても乗り越えていけない事ですので全てに対し誠実に行動して行こうと思っています。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>1)財産は現金、貯金、不動産、車などを含め全くありませんが小額管財になってしまうのでしょうか? 小額管財手続きは財産がある場合だけでなく、何らかの免責不許可事由があるのではないかと思われるケースでも同時廃止ではなく小額管財の扱いにして調査したりすることがあります。特に東京、横浜などでは軽い事例でもとりあえず小額管財にするようです。 ご質問者が何故そのように多額の債務を抱えるにいたったのかはわかりませんが、浪費などが原因とすれば調査が必要と判断されて小額管財になる可能性は高くなります。 ご質問者が行方をくらまして放置したというのも裁判官の心証を悪くするだろうという弁護士の予想があるのかもしれません。 >2)川崎在住(住民票は他県、介入後現住所に移すつもりです)ですが相談したのは東京の弁護士さんで、依頼したら手続きは東京の裁判所になる様ですが、川崎で申し立てると同時廃止で済むのでしょうか? 川崎は横浜地裁川崎支部ですけど、こちらも小額管財があるのであまり変わらないかと。 ちなみにこの小額管財はどこの裁判所でもある制度ではありません。 関東圏の地裁は結構この扱いがあります。 田舎の地裁だとないところもあります。 >3)私の様な例ではどちらの裁判所でも同時廃止は難しく小額管財類似の手続きになってしまうのでしょうか? 東京の弁護士さんでも横浜地裁に手続きしたことがあれば、横浜地裁の実情を聞いてみてはどうですか。 >4)依頼する弁護士さんによって同時廃止か小額管財か違ってしまう可能性はありますでしょうか? そんなにないですね。基本的には裁判官が決めますので。 >5)上記の判断は裁判所側のみに判断をゆだねる事になるのでしょうか? そうです。

aqua1003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。債務は、20才位の頃知人(名前も住居も嘘でした。探しようもないし記録も証拠もありません)に頼まれて借り始め、払えない時などに借りて返すという自転車操業が殆どなのですが、生活費や贅沢品に充当もしたかも知れません。ギャンブル等はありませんがこれは免責不許可事由になりえますよね。何分古い話なので詳細は思い出せません。いずれにしても私の非です。反省しています。   川崎でも東京でも小額管財の扱いはあるのですね。弁護士さんによって・・・でないのであれば私が受けなければいけない制裁はきちんと受け入れるつもりで頑張っていきます。有り難うございました。

回答No.2

はっきり言わしてもらって、その弁護士おやめなさい! 本当に財産が無い状況で あなたのおっしゃるとおりなら、どう考えても同時廃止手続きになります。 川崎であろうが、東京であろうが関係ありません。一番いいのは、お住まいの地域で市がやっている(たいがい市役所で聞けば何曜日の何時からと教えてくれます) 消費者金融による無料相談を必ずやってます。そちらに行って選任弁護士を決められるほうが絶対安心です。小額管財、同時廃止は確かに裁判所が決める事です。その弁護士、素人の無知をいい事に、手数料稼ぎを考えているのではないですか?ちなみに財産は保険なんかも入りますので、生命保険を入っているなら、それが解約しても20万円以上だったか30万以上だったか忘れましたが、それも財産に入ります。 それが今言った金額以上有ったら、小額管財になってしまいます。 小額管財では最低50万円かかります。 今自己破産をする人が急激に増えて、どこの役所でも相談所があります。まずはすぐにそこに行きなさい。それから今度は絶対にいい加減な事はしてはだめですよ。 

aqua1003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり手数料稼ぎの可能性、ありますかね。私の案件は時間がたっていますし、確かに通常の案件に比べ弁護士さんの仕事も大変でしょうし報酬が取りたいのも心情的にあるのかもしれませんね。法テラスでご紹介頂いた弁護士さんにお願いしようとも思ったのですがどちらにしても小額管財になるのなら費用は50~70万円(弁護士費用+管財費用)かかってしまいます。そこでネットで検索した、かなり安価で破産等案件専門で営まれている有名な事務所にお願いしようと思っていたのですが・・・。そちらだと弁護士費用、裁判所に支払う管財人費用、その他手数料含めて総額50万円程だと言われました。小額管財になる可能性が高いのであればむしろ一番安いと思っており迷っていました。役所の相談にも足を運んでみます。それから、暖かいお叱りの言葉、ありがとうございました。今度はつらい事から逃げる事無く努力していきます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

1) 3) 本当に全く財産がないなら同時廃止しかないと思うので、 そういう評価じゃないのだと思われます。 >彼に費用を出して頂く立場でして このあたりの評価も含まれるのでしょうね。 2) 場所にはよらないと思います。遠いと交通費がかかりますし。 4) 弁護士の評価の問題ですから、弁護士によって意見は変わるかもしれませんが、最終的に決めるのは裁判所です。 5) そのとおりです。

aqua1003
質問者

お礼

早々からのご回答感謝します。非常に簡潔で分かりやすかったです。全面的に人を疑っている訳では無いのですが、弁護士さんも慈善事業ではないのは重々承知していますし当然の事ですよね。なので弁護士さんによってわざとに金額の取れる方向に持っていかれてしまうのでは・・・と不安でした。教えて頂いたことを参考に弁護士さんに依頼しようと思います。ありがとうございます。

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