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自己破産 このケースでも管財事件になりますか?

会社経営者で、自己破産をする場合 財産があると、管財事件になると思いますがこの場合はどうでしょうか? 債権額約7千万円。 会社の土地建物(銀行借入れの担保になっている・保証人がもう一人いる)  ⇒もう一人の保証人が返済していけば取られないのでは? 会社名義車2台。評価額2台で25万円くらい(ローン残っている)  ⇒販売店が回収するのでは? 同時廃止で短い期間で免責決定になりますでしょうか? 知識不足ですみません。

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  • ベストアンサー
  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.1

個人として自己破産をされたいのか、会社の倒産を破産とされたいのか この質問で言われてるのはどちらなのでしょうか? 会社の経営は諦めるということなら個人と法人と両方で破産手続きを 同時に開始することになります。 法人として破産手続きを行えばその名義の財産は管財人によって 返済にあてられます。個人で破産をするだけでは会社名義の財産に影響は ありませんが、会社の負債も残ったままです。自宅や車で自身名義のものが 何も無いなら同時廃止でしょうけど、何かしら自身個人名義の資産があるなら 管財事件になるかと。生命保険も払戻金がある程度見込める場合は管財事件 になると思いますが。

sio59
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 会社の倒産と個人の自己破産を同時にです。 法人の場合は管財事件になるのですね。 個人の所有物はありません。保険は県民共済に加入して2ヶ月で、払戻金はありません。

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