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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産と管財事件について教えてください!)

自己破産と管財事件について教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 自己破産の申請中で、クレジット会社への過払い金が約100万円あります。
  • 過払い金返金を辞退せずに自己破産する場合、管財事件になります。
  • 管財事件の場合、住所変更や引っ越しが制限されるため、困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 自己破産事件の場合,残ったお金は債権者への配当に回されることになります。返金を受けた過払い金についても同様ですので,あなたが勝手に辞退することはできません(勝手に辞退した場合,詐欺破産罪として十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処され,またはこれを併科されるおそれがあり,免責も認められない可能性があります)。  なお,既に自己破産の申立てをしたのであれば,破産管財人が過払い金債権の処理をすることになりますが,東京地裁の場合は事件処理期間が延びることを極端に嫌がりますので,12月まで大人しく返金を待つということは考えにくいです。4月に申立てをしたのであれば,よほど特殊な事情がない限り,半年くらいですべて終わるのが普通ですね。  なお,自己破産手続き中でも,引っ越しが全く出来ないというわけではなく,正当な理由があれば裁判所の許可をもらって引っ越しをすることは可能ですので,必要であれば破産管財人か依頼した弁護士に相談してみてください。

n-r-11916
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! そうなんですね…。 延びるならいっそ過払い金返金請求なんかしなければと思ったのですが…。 裁判所に申請すれば引っ越しは出来るのですね。 5月で完結だと思ってかなり辛抱していたのですが…。 多少延びることになると思っていた方がいいのでしょうね。 教えていただきありがとうございました!!

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