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名義人以外の不動産売買と、権利書等が無い状態での売買方法について

父が不動産を購入した際の実印や土地の権利書などを兄が持って行ったみたいです 本人はしらばっくれていますが口調から取ったとみて間違いないです 色々調べてみたら、権利書などを使って第三者に売ることが可能ということで 不安を感じています なので勝手に売られる前にこちらで売却を考えているのですが ・その不動産は遠方にあって行くのは困難 ・権利書などは無い のですが、不動産業者に全て委託する形で売却は出来るのでしょうか? また、登記簿などの名義人を本人(父)に成りすましたり 委任されたことにして勝手に変えることは可能でしょうか? その場合、どういう対処を取れば良いでしょうか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

登記簿謄本は、近くの法務局で取れるので、確認する。 オンライン交換システム。

azumi567
質問者

補足

調べてみました クレジットカード持ってない(持ちたくない)ので 現地(遠方)まで行かないと無理そうですね…

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

所有者本人が同意しない売買、移転登記はほとんど不可能ですから、 印鑑や権利書を取られてもそれほど心配はありません。 心配なら実印を変更すればいいと思います。 父に売却の意思があるのであれば、権利書なしで売却することは可能 です。不動産屋への委託も問題ありません。

azumi567
質問者

補足

>所有者本人が同意しない売買、移転登記はほとんど不可能ですから 印鑑証明書や、実印、委任状などを使って父に成りすますことは出来ないのでしょうか? それで同意したことにされるのが一番怖いのですが…

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

実印とはお父さんの実印ですか? お父さんは生存しているのですか? もしお父さんが死亡しているのならその実印は認め印としてしか機能はありません。 実印は印鑑そのものよりも役所が発行する印鑑証明書が本人を特定するのに重要なので、なりすましは難しい。 権利書は売買にとって重要性は低くなくてもかまわないのです。

azumi567
質問者

補足

父は生きております 実印は父の実印で不動産を購入した際に使っていた物です 印鑑証明書(印鑑登録証明書と同じものですか?)って本人特定に使えるほど 重要なものなんですね… 先日住民票を移すことがあったので 今現在は登録したものは破棄扱いになってると思いますが 問題は、無くなって(持って行かれて)からの2,3ヶ月間に何もされてなければ良いのですが…