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土地家屋の売買の際、権利書は絶対に必要ですか?
80代半ばの両親の持つ空き家の処分を巡っての相談です。 長年売れずに困っていたこの空き家に、ひょんなことから買い手がつきそうに なり、両親も私も安堵していました。 ところが、家に関わる書類等を管理していた母が、その空き家の権利書がどこを 探しても見当たらない、と言い出し、困っています。 法務局に行けば、土地家屋の所有者は明記してあるのだから、何とかならないか、 と思うのですが。 母のような、かなりの高齢者が管理する物件も多く存在すると思うのですが、 「権利書を失くしました。」というのは通用しないのでしょうか?
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- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
大事なのは登記書です。土地物件については必ず法務局に登記されるはずで、これに持ち主の名前が記載されています。 権利証はこれがあれば所有権移転の手続きという書類が作れますから何とかなります。 面倒なのは、所在地記載が大昔の住所表記になっているので、現在存在しない地名の、古い地番で探す必要があることです。 問題があるのは、土地を担保に借金をしたり、何かのために担保設定をされていた場合に、普通は権利証に記載しますから、それを記載したものがどこかから出てきたら争いになるということです。もちろん新たに作ったものが受理されてしまえばそちらが正本になりますけど。 司法書士の仕事ですから、司法書士にご相談ください。
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
権利書ではなく「権利証」、更に正確に言えば「登記済証」です。 さておき・・・ 権利証は再発行はできませんが、権利証を紛失しても所有権が消失するわけではありませんので売買は可能です(現金や有価証券とは異なる) 色々な方法があるが、その一つとして「保証書」を添えて登記申請(売買によりAからBに所有権を移転するという申請書)とするという手があります。 詳しくは下記サイトでも見て勉強してください。 http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html 不安なら司法書士に相談するのが最善ですね。
お礼
色々と教えて頂き、ありがとうございます。 勉強してみます。
- lock_on
- ベストアンサー率54% (64/117)
権利証を無くしてしまうことは珍しくありません。それを補う制度がちゃんとあります。具体的には司法書士が所有者の本人確認を行い、間違いなく所有者とわかれば所有権変更等の登記を行います。 その手数料は所有者1名につき数万円程度です。 所有者には免許証等の身分証明書が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 司法書士の先生にお願いすればいいのですね。 安心しました。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
権利書なんて何の意味もありません。 昔の映画などで、博打の形に出てきますが・・・ 土地家屋を登録した時の証明です。 買い物した時の領収書と同じですから・・・ 領収書で買い物は出来ませんし、そこに出てくる商品ももらえません。 無くても全く問題ないです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 権利書、なくても構わないとのこと、安心しました。
お礼
詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 地名の変更、担保などの不安要素はないので、安心していて 良さそうです。 いざとなったら、司法書士さんにお願いすればいいのですね。 長年、売るに売れず、維持管理も厄介で、困り果てていた家が やっと売れそう!という時に、まさかの母のうっかりに慌てて しまいました。 こちらに相談してよかったです。