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土地、建物の自治体への譲渡について
- なくなった祖母の土地、建物に関する事案についてお尋ねします。遺産相続の手続きを終えたのちに土地の”敷地内の一部”が借地であることが判明しました。
- 問題はその”一部の土地”の所有者は祖母の知人から子供に所有権が移っており、将来的に祖母の土地と建物を売却するために、その”一部の土地”を買い取らせてもらえるよう依頼したところ、どういうわけか拒否されました。
- そこでいろいろ思案した結果、利用価値のない土地と建物を売却できない以上、財産放棄、自治体に譲渡することはできますか?その場合の手続きはどうすればいいですか?
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相続手続き前でしたら、放棄するのが一番簡単でしたが、すでに済んでしまったようですので、それはできませんねぇ。 例えば私道などで、利用者が少なく、逆に除雪の義務が生じるなど「あって迷惑」な土地の場合に、所有権移転(市道編入)を断るケースは多々ありますので、それが本当に利用価値がない土地ならば、残念ですが、市町村もそれを受け取らないと思われます。 受け取りを拒否しておけば、相続人から固定資産税を徴収できますが、受け取ってしまうと固定資産税は入らなくなり、かててくわえて、除草など管理に費用がかかるようになります。 さらに建物の場合は、落下物で賠償責任なども生じますので、本当に利用価値がないならばですが、受け取らないでしょう。 それを踏まえたうえで、相談されるのは自由です。 (市が頼めば地主もOKすると判断して)意外と贈与OKが出るかも知れませんので、市の・・・ 管財課あたりに聞いてみられたらどうでしょう。 担当部署が違えば教えてくれるでしょう。遠慮無くどうぞ。 ところで、ご思案の際、弁護士とか司法書士とかに相談されましたか? ご質問の範囲から出ますし、契約書も見ないで言うのはナニですが、通行の権利付きで売却することも可能かと思うのですがねぇ。
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- poolisher
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私人の所有する土地の譲渡を自治体が無目的で引き受けると言う事は 先ずありえないと思います。固定資産税の税収がそれだけ減ります。 接道部分が他人土地という囲繞地(いにょうち 袋地)であれば利用 に制限が出ますから、尚更引きとる可能性は少ないでしょう。 ただでもいいというのであれば、接道部分の土地所有者やその他境界 に隣接する隣地地権者に買取を打診したらどうでしょう? 「言い値で構わない」と言えるのであれば商談成立の可能性は十分 あると思います。
お礼
ご教授ありがとうございます。
お礼
”囲繞地通行権”に関して非常に参考になりました。 ありがとうございます。 贈与の件とあわせて再度、検討してみます。