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建物(アパート)の譲渡について

土地はAさん、建物(アパート)はBさんが所有していて、 Bさんが建物を譲渡した場合、Bさんの譲渡は建物と 借地権の譲渡になるのでしょうか? 譲渡の意味がよく分かっていないのでおかしな質問になっている かもしれませんが、よろしくお願いします。 また、建物の新しいオーナはBさんからの譲受人となるのでしょうか?

みんなの回答

  • mihokan
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.2

ちなみに、 売買による譲渡の場合は、譲渡所得になり、譲り渡した人が税金を支払います。 無料で譲った場合は贈与に該当し,贈与税がかかります。譲り受けた人が贈与税を支払います。 相続により譲り受けた場合は,相続税に該当し,譲り受けた人が相続税を支払います。 税金は受益者負担なのなのです。

  • mihokan
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.1

ご質問の内容は、譲渡とは何か、借地権の付随について、の2種類を含んでいるようですね。純粋に税金の関連の質問ではないようですね。わかる範囲で回答すると、 簡単に譲渡とはその字のとおり譲り渡すことです。 土地の権利がAさんにあっても、建物の権利はBさんにあるので、Bさんから建物を譲り受けた方は建物の持ち主になりますよね。いたって簡単です。 借地権については借地借家法で、特に借地権設定者に不利となる恐れが無い場合は賃借権の譲渡又は転貸を承認しなければならないことになっています。承認しない場合は裁判所で承諾に変わる許可を与えることができる(譲渡前に申し出ることが条件)という規定もあり、建物がある場合の借地権はとても強い権利になっています。 借地権の譲渡又は転貸を借地権設定者に承諾してもらい、新たに借地人または転貸人となることができる、ということでしょう。

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