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世界の国の「登記」にあたる仕事をしている機関
国の”登記”を扱っている機関はなんという機関なのですか? 登記にあたるものがあるなら、隣国との領地問題に正統に強く主張できるのではないかと思います。(でも、それができないから問題になっているんですよね。) また、日本という国がもつ、民法の所有権にあたるものは何という言葉になるのでしょうか? 勉強がたりなくて申し訳ないのですが、ご存じの方いらっしゃったらよろしくおねがいいたします。
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>国の”登記”を扱っている機関はなんという機関なのですか? そんな機関ない。そもそも登記とは、民法上の議論であっても、その土地の正当な所有権者を公証する機能はもっていないはず。あくまで対抗要件。 取引安全を考慮する必要がある私法上の土地所有権と、そんな考慮をする必要がない国家の領域主権とはまったく性質が異なり、登記制度を作る必要がない。 >日本という国がもつ、民法の所有権にあたるものは何という言葉 「領域主権」。主権国家は当該領域に関するあらゆゆ処分権限を有する。民法206条の「所有権」と類似している概念であろう。
お礼
分かりやすくご教授いただきありがとうございました。とてもよくわかりました!法の成り立ちてとても興味深いものなんですね!これからも法律の勉強を続けていきます。