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道路公団は国の機関にあたりますか?

某市役所の職員です。 今回、日本道路公団の土地と市有地を交換する話がありま。市有地の土地の面積が多いため、等価交換になりません。よって差を市から道路公団に寄付なり譲与なりであげることになります。しかし、問題となるのは、日本道路公団は国の機関になるかということです。市有地を国に譲与するのは地方財政法に違反するのではないかということです。教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • iyaue
  • ベストアンサー率66% (48/72)
回答No.3

 直接のお答えではないですが、ご質問のケースは、地方財政法ではなくて、地方財政再建促進特別措置法第24条第2項の問題です。  当該条文では、地方公共団体の寄付の制限の対象として、国だけでなく、独立行政法人、国立大学法人、日本郵政公社と並んで特殊法人が列記されており、日本道路公団についてもその対象となっています。つまり、日本道路公団への寄付は原則としてできません。  しかし、同項のただし書きで、政令で定めるものについては総務大臣協議により認められる場合があります。  ご質問のような等価交換のケースでは、地方財政再建促進措置法施行令第12条の3第1号が該当します。しかし、実務上どう取り扱っているかはわかりませんが、等価交換を上回る部分については、実質的な寄付となり不可能と思われます。このへんは市役所であれば企画財政課経由で県の市町村課に確かめられた方が確実かと思います。  ところで、市有地の分割はできないんですか? 

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/
kutakutakuta
質問者

お礼

ありがとうございます。早速、県の市町村課に確かめたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#7031
noname#7031
回答No.2

 特殊法人です。 特殊法人とは法律の規定により設立された法人。 日本道路公団は、法律により業務内容を規定されており、国土交通大臣が役員を任命。予算・決算・事業計画等は国土交通大臣の認可事項となっています。  他の特殊法人で有名なものは、首都高速道路公団・水資源機構・中小企業金融公庫などがありますが、いずれも多額の事業資金が必要な、社会基盤整備の事業を行なっています。  ご質問では国の機関という表現の幅が不明確。 組織としては国の機関ですが、職員は国家公務員等ではなく、団体職員です。

参考URL:
http://www.nikkei4946.com/today/0207/05.html
kutakutakuta
質問者

補足

特殊法人ですね。そうなれば別に公有財産である市有地を譲与しても問題なさそうですね。地方財政法には触れないということですね。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

少しご質問の回答から外れますが、法人税法では日本道路公団に対する寄附金は国等に対する寄附金として扱いません。(一般企業に対する寄附金として扱います) 日本道路公団は国が出資していますが国の機関とは違うような気がします。(自信ありません。。。) ご参考まで。

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