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賃借権の登記について
知人のご両親に介護が必要で、その介護をお手伝いするために 知人が所有している建物内の一部屋に賃貸借契約を締結して 住もうと考えています。 その際に、賃借権を登記するとのことなのですが、 建物の一部における賃貸借契約で、賃借権の登記をすることができるのでしょうか。 不勉強で申し訳ありませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、 ぜひとも教えてください。宜しくお願いいたします。
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>建物の一部における賃貸借契約で、賃借権の登記をすることができるのでしょうか。 できません。区分建物ならば、専有部分の一つに賃借権の登記をすることは可能です。しかし、そのためには、その建物が区分建物としての要件を満たしていることが必要ですし、仮に満たしているとしても、実務上、賃借権の登記をすることはあまりなく(賃貸借契約の特約がない限り、賃借権者は設定者に対して登記を請求する権利はなく、また、賃借権の登記は登録免許税がかかるからです。)、わざわざ区分建物への変更登記をして、なおかつ、賃借権の登記をする必要性があるのか疑問です。 建物の引き渡しを受ければ、その建物賃借権を第三者に対抗することができますので、登記をする必要性をもう一度検討された方がよいでしょう。 借地借家法 (建物賃貸借の対抗力等) 第三十一条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 2 民法第五百六十六条第一項 及び第三項 の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。 3 民法第五百三十三条 の規定は、前項の場合に準用する。
お礼
buttonhole様 ご回答ありがとうございました。 改めて登記の必要性について知人と話しを良く聞いて検討いたします。