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登記って所有権以外の登録もできるのかなっ!?

こんにちわ。 不動産などの登記について質問があります。 民法を勉強していると、「不動産賃借権の登記」や「不動産修理の登記」などといったものが出てくることがあるのですが、登記というのは、所有権が誰かを登録するという使い方以外にも、いろいろな権利を公式に登録するという使い方もできるものなのですか?

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

登記は特別法で定められたものしか出来ません。 工場財団・船舶・流木。未成年等々、不動産以外にもありますが、全て特別法で定められてます。 最近て言えば成年後見登記ですね。 歴史的に言えば、明治になり所有権という概念が輸入され、地券制度が出来、不動産登記というように変遷しました。 所有権というものが最初からすぐに定着したように見えますが、地券や不動産登記の所有権は、各地で運用が異なります。 所有権を底地として、土地利用権という登記に出てこない権利が売買されたり、相続されたりしてますが、これらの権利は各地の慣習ですので、各地で名称も権利の内容も異なります。 古文書で、どこどこの田売り渡すという売り渡し証書があっても、所有権でなく利用権のことが多い場合があります。 所有権というのが一般化したのは、昭和30年代頃からのような気がします。 戦争中疎開で預けた荷物は、預かった人が利用したり消費していましたから、所有権という感覚は薄かったようです。 今度は戦後、日照権・肖像権という権利が生まれましたが、特別法がありませんので登記は出来ません。

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  • toratanuki
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回答No.1

不動産登記法 商業登記法 後見登記に関する法律 動産及び債権譲渡特例法 夫婦財産契約登記規則 立木登記規則

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