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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共同被告の1人と和解したときの請求の趣旨)
共同被告における和解時の請求の趣旨は変更する必要があるのか?
このQ&Aのポイント
- 共同被告の1人と和解する場合、請求の趣旨が変更される必要があるかどうかについて教えてください。
- 例えば、共同被告Aとの和解金額が100万円の場合、残りの共同被告Bに対しても1000万円を請求することができるのでしょうか?
- また、和解金額に応じて請求の趣旨を変更する必要があるのか、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
その和解は、裁判所内ですか、それとも裁判所外ですか ? 裁判所内だとすれば、裁判官から、後1人に対する請求をどのようにするか、決めるよう勧告があると思います。 それから考えていいと思いますが、ないとすれば、基本的に損害賠償請求ですから、請求の趣旨の変更は必要ないと思います。 (「連帯して」は外して)と言う部分も裁判官から指示があると思います。 取下勧告ならば取り下げればいいし、そうでなければ、そのままでもいいと思います。 後裁判所の判断を待つだけですから。 いずれにしても、損害賠償請求ですから(2)と(3)は考えられないです。 裁判所外ですと取下が条件でなければ和解は成立しないと思われますので、取下になると思います。
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- tk-kubota
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回答No.2
>和解をしない他方の被告とは、そのまま訴訟を続けてもよいのですね? そうです。 実務では、裁判官からの指示もあると思いますが。
質問者
お礼
重ねてのご回答、大変、ありがとうございました。ファン登録しています。
お礼
ありがとうございました!
補足
ありがとうございました。 実はまだ和解の話はなくて、これから和解の話をするとすれば、どのような流れになるのかをお聞きしたかったのです。 特に理論的な問題が分からなくて。 和解をしない他方の被告とは、そのまま訴訟を続けてもよいのですね?