※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共同被告の1人と和解したときの請求の趣旨)
共同被告における和解時の請求の趣旨は変更する必要があるのか?
このQ&Aのポイント
共同被告の1人と和解する場合、請求の趣旨が変更される必要があるかどうかについて教えてください。
例えば、共同被告Aとの和解金額が100万円の場合、残りの共同被告Bに対しても1000万円を請求することができるのでしょうか?
また、和解金額に応じて請求の趣旨を変更する必要があるのか、教えてください。
A,Bの2人の共同不法行為に基づいて、A,Bを共同被告として、請求の趣旨「連帯して1000万円を支払え」という損害賠償請求訴訟を提起した後に、Aだけと「100万円」で和解して、Bとはそのまま訴訟を続けるという場合、請求の趣旨は変える必要があるのでしょうか?
つまり、Bに対して、
(1)請求の趣旨 (「連帯して」は外して)「1000万円を支払え」のままでよいのか?
(2)請求の趣旨 (「連帯して」は外して)「900万円を支払え(※「900万円」は、1000万円から、和解したAが支払う100万円を差し引いた額)」と変更するのか?
(3)請求の趣旨 「500万円を支払え」(被告2人が1人になったので、1000万円の半分の500万円だけにする)と変更するのか?
お教え下さい。
お礼
ありがとうございました!
補足
ありがとうございました。 実はまだ和解の話はなくて、これから和解の話をするとすれば、どのような流れになるのかをお聞きしたかったのです。 特に理論的な問題が分からなくて。 和解をしない他方の被告とは、そのまま訴訟を続けてもよいのですね?