■(1)「損害賠償を請求することが可能か」
については、請求自体はいくらでも可能ですが、払ってくれるかどうかは
別の話ですし、裁判になったらまず勝てないでしょう。
■(2)「請求可能なのはなぜなのか」
については、「請求してはならない」という制約はとくになく、結果、
するしないは個人の自由だからです。
■質問が実は「損害賠償金を払わせることが可能か」ということならば、
下記のような回答になると思います。
損害賠償については、
「ある事象が別の事象の発生の起因に合理的関連をしていること」
が立証できる場合にのみ責任があると言えます。
例えば質問の場合、Bは普通に運転していて、Cがスピード違反で
あったとします。しかしCは怪我人を運んでいて、その怪我人は
Dが捨てたバナナの皮で転んだから怪我をしたとか、DはEから
捨てろと言われて・・・・
などと止め処もなく連動していたりすることもありますよね。
このときAが試験に落ちたのはEが悪いとか言い出すのは、
「風が吹けば桶屋が儲かる」方式のこじつけに過ぎないですよね。
良く考えてみると、Aが試験を受ければ必ず合格するとは限らないですし。
質問のような場合、仮に損害賠償責任が生じるとしても逸失した利益が
どれだけのものかを合理的に立証できないと思います。
「“これだけ”の損害が生じたので、賠償して欲しい」というための
「これだけ」という点に納得性がなければ、イチャモンに過ぎません。
似たようなケースでは有名私立校に通う子供が交通事故で亡くなった
ような場合、
「この子は生きていれば東大に入って医者になって億単位の財産を残したはずだ」
などという主張が良く起きますよね。
これも逸失利益がどれくらいかを判定する方式(ホフマン式等)により
算出しますが思ったような数字は出ないようです。
なおdeagleさんの回答に関してですが、タクシーの運転手は乗客が
「スピード違反をしろ」と言っても脅迫や強要などの不法行為による
緊急避難でない限り、従う方がおかしいですね。もしそれで事故を起こしても、
全ての責任は運転手にありますし、気を散らされるような行為を繰り返しても、
停車されるべきであって事故を起こすまで走らせれば運転手の責任です。
ただ運転手の目を後ろから塞いだとかであればAに責任がありますが・・・。
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余談ですがもし質問が事実であれば、事情を話せば恐らくその会社は
別途試験を受けさせてくれそうな気がしますが・・・・・。
それとも「スピード違反を強要するような人は採用しない」とか、
「急がなくて済むように余裕をもって家を出れば良かった」とかいう判断に
なるのかもしれませんね・・・・・。
osapi124でした。
お礼
ありがとうございました。 補足に対するお返事もきちんといただき、とても感謝しています。 とても役立ちました。