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不法行為について
次のような場合どうなるのでしょうか? 入社試験に遅れそうになったAは、タクシーを拾い、運転手Bに事情を説明し、急いでくれるように頼んだ。 Bは交差点を強引に右折しようとし、その際、直進してきたCの運転するトラックと衝突し、Aは負傷した。 Aは入社試験を受けることができず、不合格となった。 この場合、Aはどのような損害賠償を請求することが可能か。 また、それはなぜなのか? 教えてください。
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■(1)「損害賠償を請求することが可能か」 については、請求自体はいくらでも可能ですが、払ってくれるかどうかは 別の話ですし、裁判になったらまず勝てないでしょう。 ■(2)「請求可能なのはなぜなのか」 については、「請求してはならない」という制約はとくになく、結果、 するしないは個人の自由だからです。 ■質問が実は「損害賠償金を払わせることが可能か」ということならば、 下記のような回答になると思います。 損害賠償については、 「ある事象が別の事象の発生の起因に合理的関連をしていること」 が立証できる場合にのみ責任があると言えます。 例えば質問の場合、Bは普通に運転していて、Cがスピード違反で あったとします。しかしCは怪我人を運んでいて、その怪我人は Dが捨てたバナナの皮で転んだから怪我をしたとか、DはEから 捨てろと言われて・・・・ などと止め処もなく連動していたりすることもありますよね。 このときAが試験に落ちたのはEが悪いとか言い出すのは、 「風が吹けば桶屋が儲かる」方式のこじつけに過ぎないですよね。 良く考えてみると、Aが試験を受ければ必ず合格するとは限らないですし。 質問のような場合、仮に損害賠償責任が生じるとしても逸失した利益が どれだけのものかを合理的に立証できないと思います。 「“これだけ”の損害が生じたので、賠償して欲しい」というための 「これだけ」という点に納得性がなければ、イチャモンに過ぎません。 似たようなケースでは有名私立校に通う子供が交通事故で亡くなった ような場合、 「この子は生きていれば東大に入って医者になって億単位の財産を残したはずだ」 などという主張が良く起きますよね。 これも逸失利益がどれくらいかを判定する方式(ホフマン式等)により 算出しますが思ったような数字は出ないようです。 なおdeagleさんの回答に関してですが、タクシーの運転手は乗客が 「スピード違反をしろ」と言っても脅迫や強要などの不法行為による 緊急避難でない限り、従う方がおかしいですね。もしそれで事故を起こしても、 全ての責任は運転手にありますし、気を散らされるような行為を繰り返しても、 停車されるべきであって事故を起こすまで走らせれば運転手の責任です。 ただ運転手の目を後ろから塞いだとかであればAに責任がありますが・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 余談ですがもし質問が事実であれば、事情を話せば恐らくその会社は 別途試験を受けさせてくれそうな気がしますが・・・・・。 それとも「スピード違反を強要するような人は採用しない」とか、 「急がなくて済むように余裕をもって家を出れば良かった」とかいう判断に なるのかもしれませんね・・・・・。 osapi124でした。
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- echoes
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補足を頂きましたので少々追加します。結論から言えば、入社試験を受けられなかった事に対する損害賠償請求は認められないでしょう。タクシーの運転手にとってはAが入社試験を控えていた事はまったくの偶然であり、その事に対して特段の注意をすべきだったとは一概に言えませんので過失責任を負う必要はないと思います。また、交通事故を起こした事と入社試験を受けられなかった事とに因果関係があるかどうかも甚だ疑問ですので、その事に対してタクシー運転手が責任を負う必要はないと思います。
まず、どのような損害賠償を請求することができるかですが・・・。 債務不履行(輸送契約に基づく履行義務に反したことまたは輸送契約上安全を配慮する義務に違反したこと、履行補助者の概念)、不法行為責任(乗客に損害を与えたことに対し運転手が負う責任)、使用者責任(使用人が業務の執行に際し損害を与えたことに対し会社が負う責任)などが根拠として考えられましょう。またもしCに過失があれば、共同不法行為となり、責任を追及することになるという考え方もありますね。それぞれの要件、また各責任の競合は教科書を見れば書いてあります。 で、損害賠償の範囲ですが。 Aの負傷に対する損害賠償及び慰謝料については認められるでしょう。入社試験に不合格になったことについては、因果関係・損害の立証が難しいですね。 なお過失相殺の問題もありますが、『事故を起こしてもいいから急いで行って』(危険を引き受ける行為)とでも言ったのなら格別、急ぐよう言っただけでは・・・どうなのでしょうか。
- echoes
- ベストアンサー率18% (12/64)
請求する事は可能でしょう。ただ、過失相殺が問題となります。この場合は、AがBの無謀運転を促したとも取れますからAの請求は減額されて認められるのではないでしょうか。
補足
解答ありがとうございます。 もちろん、怪我に対する損害賠償請求はできますよね? では、入社試験を受けられなかったことに対して、損害賠償請求できるんですか? タクシーの運転手は、安全に送り届ける義務があるということで、それは、タクシーの運転手に対して損害賠償請求できるのでしょうか? これまで帰ってきた解答は、だいたい、未知のことに対する損害賠償は難しいし、逸失した利益がどれだけのものか合理的に立証できないということでしたが、そのへんに関してはどうなのでしょうか?
えーと、この場合、Aがなんと頼んだかによると思います。ただ「急いでくれ」とだけ言った場合はタクシー運転手の過失です。運転手はお客さんの気分に関わらず、安全に相手先へ送り届ける義務があります。 しかし、Aがスピード違反などを強要した場合、これはAは幇助罪ですので、話が変わってきます。 また、Aが急ぐあまり、運転手の気を散らすような行為を繰り返した場合、責任はAにいくと思います。
ご質問の主旨は入社試験を受けられなかった分の損害賠償を請求したいということだと思いますが、交通事故に限らず、他人に損害を与えた場合はその損害のみが損害賠償の対象になると思います。 例えば、世界一周旅行のためタクシーを使い成田空港に向かう途中事故に遭い、世界一周旅行をキャンセルした場合でも、タクシー運転手はお客さんが世界一周旅行に行く途中で費用がいくらかかり、キャンセルした場合はその損害額がいくらなのか知らなかったことなどという理由で損害賠償の対象にならないでしょう。 ご質問の場合も同様で未知の行動にたいする損害賠償は難しいでしょう。 ただし、損害賠償請求の訴訟をすることは自由です。
お礼
ありがとうございました。 補足に対するお返事もきちんといただき、とても感謝しています。 とても役立ちました。