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未成年の子の社会保険に扶養家族で入れませんか?
現在母子家庭で母と子供2人 国民健康保険に入ってます。 21歳の娘はバイトで働きこの4月から専門学校へ行く予定です 私は47歳でパートです。この4月から高校卒業する18歳の息子が正社員で入社して社会保険に入りますが その扶養家族に私と娘が入るわけにはいかないでしょうか? それとその会社に出す種類に「平成20年度給与所得の扶養控除等申告書」に「扶養親族」に私と娘は入らないのでしょうか・・? 知ってらっしゃる方に教えていただければ助かります。 よろしくお願いします。
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3です。お嬢さんの方が専門学校に進学とのことですが、就学の場合年金の猶予届出、年金を支払い免除期間を受けれると思います。働いて学校に行くのですが、月謝、生活費など考慮してもらえます。 お母さんの方が大変ならまた別な方法を相談してみることもできます。娘さんの年金のみだけでも違うと思いますので一度年金相談の方に聞いて見てください。以前は親の所得により、猶予を受けれないこともありましたが、今は学生全部が対称になったはずです。 確定申告されてますか。年金の支払は、税の還付もされるはずですが。ここで相談するより、お近くの国民保険課・年金課に問い合わせをどうぞなさってください。今は行政もそれぞれ変りますが、国民保険料でなく年金は国単位なので県市単位とは違い同じはずですから。 娘さんだけ国民保険に入る・年金免除を受ける。お母さんが息子さんの保険に母子家庭なので扶養控除として入れたら、所得税、年末調整で税金の負担は息子さんも軽くはなりますが。単純に回答できないのは収入金額で扶養が認められない場合もありますので、その辺を調べて確認されるとよいのでないでしょうか。 また何かありましたら、ご連絡の程。
社会保険の業務手続をしています。 まず、所得が問題になります。所得額によっては、お子さんの保険にはいれますが、年金、収入額にも寄ります。 息子さんは会社、親は年金額から国民保険に加入してるという方おります。会社に相談してください。方法はありますが、これはここでアドバイスできません。組合保険は以外と厳しい。政府管掌保険は少しゆるいかな。扶養控除申告などあればまた別な条件を満たす必要もあります。だめもとで聞いてみてください。
- mak60
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うる覚えの記憶で申し訳ございませんが・・・。 給与所得者の扶養家族の規定には、給与所得者が成人である必要が有るとの記載は無かったように思います。 と云う事は「何の問題も有りません」 と云うのが私の回答ですが、実際の業務でその様なケースに遭遇した事が有りませんので、詳しく調べた事も有りません。 お役に立てない回答ですが、ご子息の被扶養家族になる事に問題は無いと思います。(個人的な意見)
お礼
ご回答ありがとうございました。 心より感謝いたします。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
それその就職する会社によります。 従って一度ご相談される方が宜しいかと。 でも片親家庭ではそれなりの優遇処置があるのでは? 役所でご相談されましたか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 4月から末っ子が18歳社会人になりますので 母子援助の対象では無いので 優遇処置というのは無いと思いますが・・・。 1度聞いてみますね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね 国民年金のことも絡んで複雑に なってしまいそうですね・・ 今現在3人で国民健康保険料が2万近いので なんとかもう少し安くならないかと 単純に思ってしまいましたが 年金までは考えていませんでした。 私と娘はいままで通り 国民健康保険と国民年金にして、 息子は会社の社会保険でとういうことでやっていきます。 助かりました ありがとうございます。