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退職予定者のボーナスについて

ご質問させてください。 現在31歳のサラリーマンです。 今年の5月末に10年間働いた会社を退職しようと思っています。 10年間ほとんど有給を使っていなかったので 有給が30日くらいあります。 以前退職した人が「有給があったからやめてからも1か月分給料がでた」といっていました。 今の会社は毎年6月にボーナスが支給されますが、 5月末にやめて6月に有給が残ってる状態でもボーナスは 受け取れるのでしょうか?? 受け取れたらいいナと思いますが、やめる社員にボーナスなんか くれないのかな?とも思います。 詳しい方、教えてください。

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  • m_inoue222
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回答No.4

>5月末にやめて6月に有給が残ってる状態でもボーナスは受け取れるのでしょうか?? 会社の賞与支給規定によるでしょう 当社では「支給日に在籍している社員に支給する」となっておりますので退職日前に支給なら出ます 貴方の場合、退職日を会社とどう話されているかも問題でしょうね 5月末が退職日なら支給されない会社がほとんどでしょう 私なら有給休暇の残日数を計算して ・6/30退職日 ・有休消化を逆算して最終出勤日を決める 一番良いのは「賞与を手にしてから退職する」... 世の中理屈ではなく、現金を手に持たない限り机上の空論になります ・賞与を貰う ・有休消化を逆算して最終出勤日を決める

その他の回答 (3)

回答No.3

まず、賞与の支払は各社の規定によりますから、 就業規則に「賞与は6月に支払うものとする」 「賞与の支払対象は○月~○月に在籍したものを対象とする」 といった文面があるかないか確認してください。 もらえるかどうかは退職日がいつになるかによります。 6月末退社なら、もらう権利があります。 有給を使うことが認められればその期間は休むことが出来ます。 (6月1日~30日まで有給を使って6月末退社、勤務は5月末まで) 有給が使えない、となった時に買取を求めることができますが これも会社の制度によりますので必ず買い取ってもらえる、というわけではありません。 「給与は前月分が翌月分に支払われているので」と 回答されている方がいますが明確に誤りです。 その方の会社では最初の一ヶ月はただ働きなのでしょうか?違法です。 ただし時間外手当などは月が終わらないと計算できないので翌月払いの可能性がありますが。 http://www.roudou.net/ki_tingin.htm#step5 賃金として扱われる場合 就業規則・労働協約などで、支給条件・支給率・支給日が決められていれば、 「法律上も、賃金として認められる」のです。それから、 毎年もらっているものであれば、慣行が成立しているとみなされ、 請求することができます。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.2

ボーナスというのは法律上は給与の一種であり、給与は従業員に支払われるものですから、退職して従業員ではなくなった者に対して支払われることはありません。 ボーナスをもらってから退職する、というのはよく聞く話です。 やめ「る」社員だからと言ってボーナスを払わない、ということはありませんが、やめ「た」社員にボーナスを払う筋合いはありません。 有給休暇は労働基準法によって労働者に与えることが義務付けられていますが、休暇を与えることが困難である場合には、一定の条件のもとで会社が給与を買い取ることが同法によって認められています。

  • shokker02
  • ベストアンサー率45% (204/446)
回答No.1

詳しくなく、ご質問の回答になってませんが。 > 以前退職した人が「有給があったからやめてからも1か月分給料がでた」と 会社や役職にもよりますが、「有給休暇残を会社が買取る制度」で 現金化できる場合があります。 「やめた後に」とは、退職金や最後の給料の支払い時期は、最終日より随分後になるので、 その事だと思います。 他人になってしまったら、その後で発生したボーナスはもらえないと思いますよ...

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