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退職届提出後の更迭について
退職届を受け取った後の更迭はできないと友人から聞いたのですが、本当でしょうか。 また、新卒者を受け入れることで、国からの援助金を受け取っている会社は、 懲戒解雇できないとも聞いたことがあります。 詳しいことがわからないので、どなたか教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- kgrjy
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回答No.2
民間企業で、更迭という言葉は、あまり聞きません。更迭とは、解雇じゃなく、ついてるポスト地位からはずすことをいいます。要職にある人(部課長)の退職表明されるにあたって、現職にとどめるわけにいかないと会社が判断した場合、総務部長付にまわす、といったことはごく普通に行われます。 いろんなタイプの助成金がありますが、会社都合の解雇等はできます。できるかわりにあるタイプの助成金だとそれを受け取れなくなるだけです。
- seble
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回答No.1
更迭という言葉は、かなりの要職にある人間にしか使いません。 ただ、処分的要素を持つので、退職届の如何に関わらず、正当な理由があれば可能と思います。 補助金は、主に雇用助成金などの事になり、個別に規定が分かれますが、だいたいは解雇不可です。懲戒ではなく普通解雇です。 懲戒解雇は当人に重責がある場合ですので、逆に問題ないはずです。 この手の問題はケースバイケースであり、一般論をそのまま個別の事象に当てはめるのは危険です。