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退職届を書けと言われたのですが・・・
3日位前に会社の車で物損事故を起こして会社の所長に退職届を書けと言われました。私から辞めるつもりは無いので、所長に解雇して下さいと言ったらそれは出来ないと言われました。私自身は会社を辞めるつもりはないので、このままにしておいて良いのでしょうか?最後に所長は書く気がないなら本社に相談して書いて貰うようにすると言われました。自分の意思で退職届を書かない限り、会社としては解雇するほか手は無いのでしょうか? 宜しくお願いします。
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ご質問の通り、従業員が自身の意思として、自己都合による退職を申し出ない限り、会社がその従業員を辞めさすには、解雇の手段によるほかないと思われます。 ただ、会社が解雇を行使するには、一ヶ月前に予告をするか、それができなければ解雇予告手当として、賃金の1ヶ月分の60%を支給しなければなりません。また、解雇を会社がした場合、労働関係の各種助成金の受給資格が6ヶ月ほど制限されますので、これらのめんどうくさい手続きをさけるために解雇ではなくて、自己都合退職にもっていきたいのではないかと思われます。 もうひとつ、会社が解雇を実行するには正当な解雇をするに相当する理由が必要となります。正当な解雇事由がないのに解雇をすることは不当解雇に該当することになります。 会社の車で物損事故を起こして、解雇というケースであれば、会社に無断で社用車を使用して事故を起こしたというような悪質な行為でなければ、それをもって解雇というのは解雇権の濫用に当たると思われます。 会社ともめた場合には、都道府県の労働局に相談されるのがいいのではないかと思われます。相談や会社との交渉の斡旋をしてくれます。
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- o24hit
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こんにちは。 今回のケースでは、即解雇すると職権乱用になると思います。まずは、厳重注意や減給などの処分が相当ですね。何度も繰り返し不祥事を起こして初めて、正当な解雇とみなされると思います。 ですから、自主的にやめてくれと言う事なんですね。勿論応じる必要はないです。 ちなみに、民法の規定によると、強迫を受けて行った意思表示は、取り消すことができるとされています(同法第96条)。したがって、今後、本社からのプレッシャーがあって、退職届を出したとしても、退職の意思表示を取り消すことができ、その結果、退職は効力を失うことになります。 -------------------------------------------------------------- ○民法 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 --------------------------------------------------------------- なお、念のため「労働協約」や「労働契約」を確認しておかれた方が良いかと思います。「交通事故を起こせば解雇する」と書かれていれば、事情が変わってきますので。
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お返事遅れて申し訳ありません。今日所長と話し合って、今度事故をしたら自己退職することにしました。色々と親切に教えてくれてありがとうございました。
- takaru
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まず、貴方が会社の車を無断で持ち出して事故を起こした、ということや、ひき逃げをしたり・・・という 事以外では退職しろ!とは言われないはずです。 (もちろん、始末書、顛末書や昇給ゼロ・降格の可能性はあります) 会社側は「会社都合」にするのを年に3回だかしてしまうとハローワークに求人を一定期間出せなくなると ハロワ職員に聞いたことあります。 会社側、というより所長が貴方を気に入らなくて辞めさせたいチャンスとしてなんとか自分から退職する様 に仕向けている気がします(失礼な言い方ですみません)。 是非本社に相談してもらいましょう。 その上で不都合な点がありましたら労働基準局に相談にいく、と言ってください。
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お返事遅れて申し訳ありません。今日所長と話し合って、今度事故をしたら自己退職することにしました。色々と親切に教えてくれてありがとうございました。 今回の事故はわたしに責任があるので・・・
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
今回、物損事故ということなので人身事故より比較的軽い事故であったと思われます。ですから、「懲戒解雇」までの処分は雇用権の範囲を逸脱したものと考えられ、その処分は不可能だと思います。 よって、退職届を書かなければ会社に残れるでしょう。
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お返事遅れて申し訳ありません。今日所長と話し合って、今度事故をしたら自己退職することにしました。また何かあったら相談にのってください。色々と親切に教えてくれてありがとうございました。
- 1112
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確かに、「会社からクビ」にするより社員に、退職届けを書かせた方が、ないでしょうね? ただ本文を、見る限り「強制」してる部分が、あり違法です (退職勧奨(会社側から「辞めてくれへんか?」と言うこと)によって退職する場合は、ここで言う解雇には当たりません。もちろん、従業員の自発的な意思があって退職することが前提ですので、退職を強制していた場合はダメです。) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0309.html 若し辞める気が、なければ「専門家」の方に相談なされた方が いいですよ
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- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
辞めたくなければ自ら辞める必要はありません。 物損事故が不可抗力ではなくて、あなたの過失責任が大きければ何らかの懲戒処分があるかもしれませんが、それでも「懲戒解雇」までは無理だと思います。
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- takopu-
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こんばんわ。 ご自分で辞める意思がないなら、絶対に退職届を書いては駄目です!! 書いてしまったら、会社の思う壺ですよ!
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- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
自分から退職を申し出なければ解雇されない限りやめることはありません。 どうも解雇するといろいろ面倒なので自分都合の退職にもっていこうとしているのでしょう。
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お返事遅れて申し訳ありません。今日所長と話し合って、今度事故をしたら自己退職することにしました。会社を辞める時に有給の事でまたもめそうなのでその時は労働局に相談したいと思います。色々と親切に教えてくれてありがとうございました。