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親の都合で名字が変わりました

現在高校3年の女子高生です。 両親の離婚で、中学入学と同時に名字が母親の姓に変わりました。 「変わりました」と言うより、「変えられました」 何の相談もなしに、勝手に変えられたのです。 勝手に変えられたことが悲しくて、高校受験の願書を泣きながら書きました(笑) 高校3年間、我慢しました。 今、私は受験生で、公務員志望です。 高校卒業したら、また、以前の名字に戻したいのですが、名字を戻すにはどのような手続きが必要なのですか? 今は、何も情報をもっていません。 詳しくても、一言でもかまいません。 正確な情報をわたしにください。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

20歳のお誕生日から一年以内でしたら、役所へ入籍届を出すだけで元に戻せます。この期間に限り家庭裁判所の子の氏の変更許可は要りません。 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000179.html 【下記の場合を除いては、家庭裁判所の許可が必要になります。 ◎家庭裁判所の許可が不要な場合 2.父または母の氏を称する入籍をおこなった子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合】 氏を戻すことは、父の戸籍に入ることです。 お父様が再婚していたりして支障があるときは、 すぐに分籍届を出せばあなただけの単独戸籍にも出来ます。

回答No.1

基本的には「戻す」という方法ありませんので「名前を変える」しかありません。 その方法はいくつかあります。 (1)家庭裁判所に改名を申し立る  家庭裁判所に改名の申し立てをして認めてもらえれば改名(戻す)ことはできます。  しかし、改名を認めてもらうには長年の使用実績があるとか、現在の氏であることに不利益があるなどの「やむを得ない事情」が必要ですので質問者さんのケースでは難しいでしょう。 (2)家庭裁判所に入籍を申し立てる  家庭裁判所に母親から父親の戸籍に入籍する申し立てをして認められると父親の戸籍に入籍できますのでそれにより父親の姓を名乗れます。この場合、親権者が父母のどちらになっているのか、父親の協力が得られるのか、質問者さんが未成年のうちにするのか、成人に達してからするのかによって手続きが違ってきます。 (3)養子になる  養子縁組すれば養親と同じ氏になりますので、父方で同姓の親戚などの方に協力してもらいう養子縁組してもらえば氏は変えられます。ただし、未成年のうちは親権者(母親か父親)の同意が必要になりますし、養子縁組すれば相続などの権利と義務が発生しますので安易な養子縁組は危険です。  いずれの場合もお母様の戸籍からは外れることになりますのでお母様との関係が重要になります。  

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