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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名字変更(新規作成)について)

名字変更(新規作成)について

このQ&Aのポイント
  • 両親の離婚により、父親の名字から母親の名字に変更された経緯や理由について質問です。
  • 父親の死後、父方の家族やお墓に縁を切った状態であるにもかかわらず、新たな名字を作ることができない理由について教えてください。
  • 新たな姓を作る機会がなかった理由についてお知りになりたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.1

(1) >名字を両親の姓(A,B)ではなく新たに姓(C)  >にすることは出来なかったのでしょうか。 戸籍法上は出来ません。 (2) > 今は僕は、姓を新たに作りたかったのですが、   > 母親がどうしても法律的に出来ないといって、 そのとおりです。理屈上は家庭裁判所の許可を得れば可能ですが、許可を得るための正当な理由がありません。あなたの気持ちがどうこうは、姓名判断と同様に理由になりません。 (3) > 新たに名字を作ったりすることが出来ないので   > しょうか。方法もないのでしょうか。   > あと、僕は新たな姓にする機会が、なかったの   > でしょうか。 今までの経緯では、その機会はありませんでしたね。方法として考えられるのは、長年の通称利用です。 例えば有名な芸能人などで本名と芸名が異なる場合など、芸名の方が有名で一般的となっていますので、芸名を戸籍名と変更する許可申請は通りやすいと思います。 このように、通称を10年以上用い、社会的には、本名より通称のほうが一般的となり、日常生活で本名を用いるのが社会的に不便であるとなれば、通称への変更許可はでやすくなるでしょう。 あとは、現実的的ではありませんが、変えたい姓の方と結婚するとか養子縁組するとかでしょうね。

noname#4547
質問者

お礼

お返事大変遅くなり、申し訳ないです。 回答寄せていただき大変感謝しています。 大体のことは良くわかりました。 よく参考になりました。

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