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親権決定前の子供の名字について
子供の名字について悩んでいます。 現在親権を争い離婚裁判中です。 まだ始まったばかりで4月までにはとても決着はつきそうにありません。今年中にはつくと思いますが・・。 今年の春に小学校に入学する子供がいるのですが 名字をどうしたらいいか悩んでいます。 今、だんなとは別居、子供は私と暮らしています。 しかし、住民票上は同じ住所になっています。 今のところ保護者はだんなということです。 もしも旦那が親権をとったら小学校は変わります。 私としては入学当初から私の名字に変えて行きたいのですが 裁判中で親権が100%こちらにくるとは言い切れないので どうしたらいいか・・。取れる可能性は高いとは思いますが。 それに決まる前なのに勝手に(通称とはいえ)名字を変えてしまうと 旦那側はいい気はしないと思います。 親権で争っているのですからね・・。 でも子供のことを考えると・・ 毎朝出欠をとることとか、 それに入学時に持ち物に名前をつけますよね・・。 ほかにどんなことが起こるか想像できませんが みなさんならどうするか、意見をお聞かせください。
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まず、親権が父母のどちらにあるのか?と、子の戸籍、及び姓(名字)に関係はありません。 子供の戸籍と姓は、離婚前と同じです。両親の離婚による影響を受けません。 そこを再確認してください。 例えば、お子さんが父親の戸籍に入ったままで、離婚した母親が親権を持つ。というのはごく一般的にありえる事です。 また、父親がの戸籍に入っており、親権も父親がもっている子が、母親と一緒に暮らす。というパターンもあります。 この場合、別居の父親が親権者、同居の母親は監護者という立場になります。 お子さんを母親の戸籍に入れる(母親の姓にする)ためには、質問主さんは離婚後親の戸籍に戻らず、自分が筆頭者となる新しい戸籍をつくり、 子供の住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立書」を提出します。 そして家庭裁判所の許可を得て、市町村に「入籍届け」というのを出し、子の戸籍を変更します。 そうすると、質問主さんの戸籍に子が入り、質問主さんの姓と子どもの姓が同じになります。 なお、質問主さんの姓についても、離婚後に「結婚前の姓にもどる」「いまの姓のまま」のどちらかを選べます。 という事は、質問主さんが今の姓のままで生きていく事を選べば、親権がどうなろうと、離婚裁判が長引こうと、子の姓と質問主さんの姓は同一でいられます。 ただし、もし質問主さんが再婚し、再度の離婚をした場合、「実家の姓」に戻ることが大変難しくなります。 (婚姻・離婚に伴う姓の変更は、基本的に「結婚する直前のもの」にしか戻れない為) 親権争いが決着つかない場合、よくある手段としては、「戸籍は父親の元に残し、親権は折半もしくは母親、子は母親と一緒に暮らす」 などという方法もあります。 お子さんの姓及び戸籍については、もしも質問主さんの実家の姓に変更した場合、お子さんが15歳以上、もしくは成人になった時に、 お子さんが「父親の姓にしたい」と言えば、市町村に届出をし、変更する権利があります。 そういった知識をきちんと知らないと、「お子さんにとって何が良いのか?」の判断もできないのでは? 親権がとれさえすればいい。私がそうしたいから、自分の姓と同じ通称を使わせる。というのでは、ヌイグルミのやり取りをするのも同然。 お子さんも1人の人間ですし、離婚に巻き込まれて迷惑をするのはお子さん本人なのですから、質問主さんがどうしたいか?ではなく、 「お子さんにとってどうするのがいいか?」を最優先で考えてあげてください。 個人的な意見としては、勝手に学校で通称を使わせるのはやめたほうがいいと思います。 普段の呼び名は通称でお願いできるとしても、正式な通達などがあれば戸籍の姓にせざるを得ませんし、教職員に呼び間違えられる事もあるでしょう、 「途中で姓が変わる」というのよりも、「なんであの子は、名前が2個ある?」というののほうが、かえって悪目立ちしますよ。 こういった事のくわしい相談は、法テラス、婦人相談所などでもできます。 法テラス: http://www.houterasu.or.jp/ 婦人相談所: http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm
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- komat1komz
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昨年、離婚した男です。 学校に入ってから、苗字を変更したくないお気持ちはすごく分かります。 弁護士さん等のご意見から親権がとれそうで、かつ、学校に通称名で通学できるのであれば(できるかどうか私は分かりません)、質問者様の苗字にしてしまってもいいのではないでしょうか? 離婚するわけですから、旦那側がいい気がしないなんていう気遣いはこの際、無用と思いますし、子供さんのことを考えて、そうするということをご主人に説明すればご理解も得られるかもしれません。
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回答ありがとうございます。 小学校には相談したら、対応はできると言ってくださいました。 ただ、名字変わる子は年に数人いるので、あまり気にしないほうがいいのでは?それによるいじめなどもありませんよ、変わった時に変えるのでもいいと思いますが。ともおっしゃっていました。 心配しすぎなのでしょうかね・・。
お礼
回答ありがとうございます。 離婚後はもちろん新しい戸籍を作り、子供を入籍させることはかんがえていました。親権と監護権を分ける気もありません。 ただ、親権争いで決着つかない場合「戸籍は父親の元に残し、親権は折半もしくは母親、子は母親と一緒に暮らす」 という方法があるというのは知りませんでした。 その方法=子供の名字は変えない=私の名字も変えないのが自然ということですよね。 ようは親権をとれなかった父親は子供の名字だけは変えないでほしいという考えなのでしょうか。 通称はやめたほうがいいという意見ですね。 確かに呼び間違えられることがあればまずいですよね・・。 学校側にも気を遣わせてしまうやり方ですよね。 もう少し考えてみます。