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母親の戸籍に入ったままで、離婚した父親の姓を名乗れるか。

4年前に両親が離婚し、母親の戸籍に入りました。 当時17歳で、苗字が変わることが本当に嫌だった私に、母は父親の苗字を名乗ればいい、と言ってくれいてたのですが、 母方の祖父に「母親の戸籍に入るのだからこちら(母方)の姓を名乗れ」と猛烈な反対をされ、泣く泣く母方の姓になりました。 しかし今でも母方の姓を名乗ることに違和感を覚えながら生活しています。 署名等で自分の名前を書くたび、自分の書いた名前が偽名に見えたりしています。 願わくば、結婚するまで父方の姓を名乗りたいのです。 以下が質問です。 1、母親の戸籍に入ったままの状態で、自分だけ離婚した父親の姓を名乗れるかどうか  (弟が一人いますが、弟は母方の姓のままでということで、私のみ変更できるかどうかも含めて) 2、父方の姓は、「通称」として認められるのか 父親とは常に連絡が取れる状態でいます。 ちなみに、高校卒業(18歳)までは父方の姓で通っていました。 卒業証書も自分から父方の姓で貰いたいと希望し、父方の姓で証書を受け取っています。 保険証などの公的な証明書は離婚と同時に母方の姓になっています。 勤務先では母方の姓で勤めています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • o24hi
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回答No.4

 こんばんは。以前戸籍事務をしていましたので、思い出しながら…  「2」のお答えがないようですので、 >2、父方の姓は、「通称」として認められるのか  通称名と言う概念は、法的にはありません。ですから公的に認めるという行為もありません。  社会的に認められるケースとしては、結婚した後、夫婦別姓を名乗る場合ぐらいです。 >1、母親の戸籍に入ったままの状態で、自分だけ離婚した父親の姓を名乗れるかどうか  既にお答えがでていますね。あなたの戸籍を見られれば分かりやすいんですが、あなたの欄にはそもそも姓を書く欄がありませんから、変更することはそもそも無利です。だって書くところがないんですから。  筆頭者欄のみ、姓が書かれています。後の方は、名前のみ記載され、自動的に筆頭者の姓になります。  方法は3つです。(2番目が正攻法ですが) ・お父さんの戸籍に入籍する(入籍届を出す) ・家庭裁判所で改正の申請をする ・なりたい姓と同じ姓の方と結婚する http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.nyu.html

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.nyu.html
回答No.3

> これは全国どこでも同じ形式なのでしょうか? 基本的には同じだと思います。 > 「申し立ての実情」にある選択肢の中のどれに当てはまるのでしょうか。やはりその他になるのでしょうか?? この中であれば「その他」でしょうね。ともあれ、家裁に相談に行くのであれば、できるだけ早く行きましょう。認めるかどうかは裁判所の裁量なので、今の氏の使用実績が長くなればなるほど認めにくくなってしまいますので。いい結果が出ることをお祈りしています。

回答No.2

> 苗字を変えるには父親の戸籍に一人で入るしかないのですね。 父親の戸籍に入籍するか、あるいは父親と同じ氏の新しい戸籍を編製する(あなたが筆頭者になる)かを選ぶことができます(戸籍法19条2項・1項)。 > 実は今月で21歳になったばかりで・・・。 > そんな法律があるとは知りませんでした。 > もうちょっと早く行動しておけばよかったです。 成年に達してから1年以内であれば、役所への届出だけで前の氏に戻ることができたのですが、過ぎてしまっているのではしかたがありませんので、後は家庭裁判所に氏の変更を許可してもらうしか方法がありません。 氏の変更の許可には「やむを得ない事由」が必要(戸籍法107条1項)とされていて、普通はほとんど認めてもらえないのですが、あなたの場合は元々使っていた父の氏に戻るだけで、しかも届出だけで戻れた期間を過ぎてからまだ間がないので、認めてもらえる余地は十分にあると思います。 もし、可能であればお父さんの氏に戻りたいという意思が強いのであれば、仮に裁判所が認めてくれないとしても、やるだけのことをやってみる価値はあるかもしれません。 氏の変更の許可を求める場合、前述した通り同じ戸籍の人は同じ氏というのが戸籍法の原則なので、あなただけが氏を変更するために、まず役所で分籍届を出してあなた1人(母の氏のまま)の戸籍を編製してもらった上で、家庭裁判所に氏の変更の許可を求めることになります。 #分籍の手続は、20歳以上であれば戸籍謄本と認印で簡単にできます。 もしかしたら分籍することに抵抗があるかもしれませんが、本来戸籍というのは個人のもので、別に同じ戸籍にいるから縁があって、戸籍が分かれたら縁が切れるというものではない(結婚したらどうせ別の戸籍になります)し、戸籍の筆頭者が戸主というわけでもありません。 もう成人しているのですから、自分の氏や戸籍については誰からも口を挟まれる筋合いはないので、自分自身がどうしたいのかをよく考えて決断されることをお勧めします。 いずれにしても、一度家庭裁判所へ行って相談されてみてはいかがでしょう。秘密は守ってもらえますし、手続も丁寧に教えてもらえます。ついでに無料ですから(笑)

trsk
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 氏の変更の許可に「やむを得ない事由」が必要、とのことですが、検索したところ、 http://www.lnj.co.jp/rikon/ds10.html のようなページを見つけたのですが、これは全国どこでも同じ形式なのでしょうか? もしそうでないとして、「申し立ての実情」にある選択肢の中のどれに当てはまるのでしょうか。 やはりその他になるのでしょうか?? 分籍に関しては初めて知りました、そういう方法もあるのですね。 >もう成人しているのですから、自分の氏や戸籍については誰からも口を挟まれる筋合いはないので、自分自身がどうしたいのかをよく考えて決断されることをお勧めします。 おっしゃるとおりです、真剣に考えてみようと思います。 一度家庭裁判所に出向いて、相談や話を聞いてこようと思います。

回答No.1

日本の法律では、同じ戸籍に入っている人は必ず同じ氏を称することになっているので、氏の異なる母親の戸籍に入ったまま父親の氏を称することは不可能です。 あなたが両親の離婚の際に氏を改めたのは、父親の戸籍から母親が(父親の戸籍から抜けて)新たに作った戸籍に入籍したことによる効果なのだと考えてください。 しかし、本人の意思を通せない状況下で氏が変わってしまって戻れないというのも酷なので、未成年時に親の離婚等で氏を改めた子は、成年に達してから1年以内に以前の氏に戻ることができるとされています(民法791条4項)。 #4年前で17歳ということを考えると微妙なのですが……。

trsk
質問者

お礼

なるほど、とても参考になりました。 苗字を変えるには父親の戸籍に一人で入るしかないのですね。 実は今月で21歳になったばかりで・・・。 そんな法律があるとは知りませんでした。 もうちょっと早く行動しておけばよかったです。 ありがとうございました!

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