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苗字の変更について。

初めまして。どなたか分かる方がいらっしゃれば、教えてください。 私には13年前に離婚して離れ離れになった兄がいます。私は父のもとへ 兄は母のもとへ引き取られました。この13年間音沙汰がまったくなく 家のことはすべて私が工面しながらやってきました。つい最近なんで すが、その離れ離れになった兄がいきなり「お金に困ったから財産を 分けてくれ」と、明らかにサラ金業者のような第三者を連れて家にやってきました。まだ父も生きてるので、そんな話をすること自体おかしいので「それは出来ない、死んでからにしてくれ」と言い切ったのですが、兄は苗字を母親の姓に変えてるのですが「姓を元に戻して土地を抵当に入れてお金借りる」と言い出しました。親の離婚で、姓を母親の姓 に変えてるのですが、勝手に姓を父の姓と同じ姓に戻すことは可能なのでしょうか?こちらとしては、道楽にお金を使い借金で首が回らないような兄とは絶縁したいのですが勝手に姓を戻され、土地などを取られないか心配です。どなたかご存知の方がいたら教えてください。よろしくお願いします。

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  • misae0627
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回答No.2

誤解があるようですので  前回の私の回答は、氏の変更に関係なく担保提供出来るのは所有者である父親ということです。  離婚前の氏に変更するには20歳から21歳の間にしなければならないようです。

syes1816
質問者

お礼

たびたびのお返事ありがとうございます。勘違いしておりました。 兄は31歳なので、もう無理ですね。安心しました。ご丁寧に ありがとうございました。父も私と同じ意見なので、拒否し続けます。

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その他の回答 (2)

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.3

将来の話ですが。 将来の遺産相続でもめないためにも。 1.節税できる範囲で、贈与などで土地等の名義を質問者様の名前に変更していくほうがよさそうです。 2.お父様から公正証書の遺言をつくる。(相手の遺留分(4/1)については権利の主張があれば否定できない。)

syes1816
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今は土地などはすべて父の名義になっており、早速公正証書遺言を作ろうと思っております。第三者がいるため、今のままだと、父になにかあったら半分取られそうで・・。ご丁寧にありがとうございました。

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  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

土地の所有者があなたの父であるなら、姓を戻そうが戻そまいが、父が担保提供しなければ抵当には入りません。(担保提供は自由です)  その第三者が色々な理由をつけて返済の要求をしてくるかもしれませんが、父にもあなたにも支払の義務は在りませんから、すべて拒否して下さい。

syes1816
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。第三者がいたのですごく 不安だったので、大変参考になりました。 断固拒否します。姓はやっぱり戻ることは可能なんですね。 ありがとうございました。

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