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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このケースでの扶養認定の可否と手続きについて)

84歳の母の扶養認定について

このQ&Aのポイント
  • 84歳の母についての扶養認定と手続きについて知りたいです。
  • 母は無収入で生活費は私と弟からの仕送りですが、それが会社の基準を満たしていないため扶養認定はできないのでしょうか。
  • 後期高齢者は会社の健康保険に入れないため、会社の言う仕送り額が不自然だと思います。扶養控除で減税できれば仕送りを増やせるのではと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>母を私か弟のどちらかの扶養家族に入れることは可能でしょうか。 おしゃるように健康保険の「被扶養者」として「扶養家族に入れる」ことはできません。(75歳以上のため) ただし、税金の優遇策である「控除対象扶養親族」として「扶養家族に入れる」ことはできます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html 『「生計を一にする」のQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※税制の基準とは違いますので健康保険の運営元ににより基準に違いがあります。 >その場合の手続きは会社経由でしょうか、それとも確定申告でしょうか。 本年分についてはどちらでも構いません。 会社に申告すれば間に合った月の源泉徴収分から税額が少なくなります。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 過去にさかのぼって控除を受ける場合は「確定申告(還付申告)」が必要です。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 確定申告済みの場合は以下をご覧ください。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※申告義務者の申告時期(2/16~3/15)は非常に込み合います。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 >会社の言う仕送り10万円はおかしいように思います。所得税の扶養認定のみの場合も仕送り額の目安はあるのでしょうか。 はい、担当者の方との意思の疎通がうまくいっていないか、担当者の方が誤解しているようです。 埒が明かないようなら「確定申告」で還付を受けてはどうでしょうか?(確定申告は住民税申告も兼ねていますので住民税もきちんと減額されます。) 「税務署」に報告して改善を求めるのも良いですが、タイミングによってはkiki_ipatsuさんからの指摘により指導が入ったと判断されるかもしれませんので詳しくは「税務署」の判断を仰いでください。 ※仕送りの証明は必要はありませんが、税務署から確認があった場合を想定して事実を明らかにできるようにはしておいてください。(振り込みの明細の保管など)。5年くらいで良いと思います。 『税金滞納と時効』 http://www.zeikin-taisaku.net/2008/05/post_161.html >扶養控除で減税できればその分仕送額りも増やせるのではと考えています。 お母様の「社会保険料」を代わりに支払った場合は「社会保険料控除」も受けることができます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >ちなみに私は妻と子供二人の4人家族ですが、弟は独身です。 どちらが控除を受けたほうが節税になるか試算されてみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※レアケースですが、加入されているのが市区町村運営の「国民健康保険」の場合で、なおかつ、「住民税方式で保険料を算定している」場合は住民税の減税が健康保険料の減額にもつながります。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html

kiki_ipatsu
質問者

お礼

詳細で丁寧な御回答、有難うございました。この10年来欠かさず仕送りをしてきましたので、5年間の還付申告をしてみようと思います。認められればかなりの金額になりますので、一時的に仕送りも増やせそうです。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>母を私か弟のどちらかの扶養家族に入れることは可能でしょうか。 はい。 >また、その場合の手続きは会社経由でしょうか、それとも確定申告でしょうか。 どちらかの会社が母上を「扶養控除」親族に入れてくれるなら、その会社経由で。しかし会社経由ではなく、どちらかが税務署へ確定申告をして母上を「扶養控除」親族に入れる方法もOKです。 >会社の言う仕送り10万円はおかしいように思います。所得税の扶養認定のみの場合も仕送り額の目安はあるのでしょうか。 いいえ。所得税や住民税の「扶養控除」については、仕送り額の目安はありません。「扶養しています」と申告するだけで充分です。 >扶養控除で減税できればその分仕送額りも増やせるのではと考えています。ちなみに私は妻と子供二人の4人家族ですが、弟は独身です。 新年になったら、どちらが確定申告する方が減税額が大きいかを調べて下さい。源泉徴収票を基に計算してみれば分かります。 なお、私は、確定申告の方をお勧めします。会社経由の方法ですと、どちらの方が減税額が大きいかを調べることが難しいからです。

kiki_ipatsu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。会社の担当者へは私の聞き方が悪かったのかもしれません。税法上の基準と健康保険の認定基準を混同しているようです。もう一度確認してみます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>会社の認定基準では、月額の仕送りが10万円と言われ、これまで、私も弟も母を扶養に入れた事はありません 会社が支給する「扶養手当」の認定基準か、健康保険の扶養の認定基準のことではないでしょうか。 税法上にそんな基準はありません。 >このような状況ですが、母を私か弟のどちらかの扶養家族に入れることは可能でしょうか 税金上の扶養ですね。 可能です。 >その場合の手続きは会社経由でしょうか、それとも確定申告でしょうか。 会社です。 会社に出してある「扶養控除等申告書」をもらい、「控除対象扶養親族」欄にお母様の氏名を記入して会社に出せばいいです。 今後は、初めからそのように記して出せばいいです。 また、その場合、通常、送金の証明も必要ありません。 また、過去にさかのぼって扶養にするなら、税務署で確定申告です。 その場合、その年の源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。 5年前までなら、さかのぼって扶養にすることが可能で、納め過ぎた税金は還付されます。 >少し調べたところ、後期高齢者は会社の健康保険には入れないようですので、 そのとおりです。 >所得税の扶養認定のみの場合も仕送り額の目安はあるのでしょうか。 いいえ。 ありません。 「生計が一(同居。別居の場合は生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている)」であれば問題ありません。 >扶養控除で減税できればその分仕送額りも増やせるのではと考えています。 所得税だけでなく住民税も控除分安くなるので、そのようにできるでしょう。 貴方や弟の所得がわからないのではっきり言えませんが、所得税の税率が10%として 所得税 480000円×10%(税率)=48000円 住民税 380000円×10%(税率。所得に関係なく)=38000円 計86000円 減税になります。

kiki_ipatsu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。5年前まで遡って申告出来ることは知りませんでした。5年分だとかなりの金額になることも分かりました。大変有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母の扶養認定について… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >会社の認定基準では、月額の仕送りが… 3. 給与 (家族手当) の話なら、これはそれぞれの会社が独自に決めていることですから、他人がコメントする余地はありません。 >後期高齢者は会社の健康保険には入れないよう… 2. 社保の話ならそのとおりです。 >それとも確定申告でしょうか… 1. 税法の話なら、もちろん確定申告でもかまいませんが、年末調整前に会社へ「扶養控除等異動申告書」を出せば良いです。 といっても、控除対象扶養者としての要件を満たすことが絶対条件です。 >所得税の扶養認定のみの場合も仕送り額の目安はあるのでしょうか… 控除対象扶養者としての要件は、仕送り額の目安というのでなく、 1. 納税者 (あなた or 弟) と「生計が一」であること。 2. 母の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であること。 3. 他の者の控除対象扶養者、控除対象配偶者に、また事業専従者になっていないこと。 の 3つをその年の大晦日現在で、すべて満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >仕送りは、私と弟でそれぞれ月額3万円… 私と弟でではなく、一人一人で判断します。 年間 36万円で母の主たる生活費がまかなえているのなら、あなたもしくは弟の控除対象扶養者とすることはできるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kiki_ipatsu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。会社の担当者へは私の聞き方が悪かったのかもしれません。税法上の基準と健康保険の認定基準を混同しているようです。もう一度確認してみます。有難うございました。

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