• ベストアンサー

夫婦で共有名義にするメリット

マンションや家を買う時、夫婦で共有名義にすると、どういうメリットがあるのっでしょうか? 遺産相続や離婚した時に、奥さんが有利になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.6

私とこは、嫁が専業主婦で、マンションを共有名義で買いました。 嫁は無収入ですから、贈与税にひっかからないぎりぎりの持ち分比率で登記しました。 メリットは嫁のモチベーションがあがったことでしょう。

ji23aw1
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 要はだれがいくら払ったか、払う予定なのかを持ち分登記すればいいだけ。ローンを質問者様が単独で組むのなら質問者様名義、頭金(夫婦の貯金)は共有財産だから半分ずつ名義を分ける。  それと各人が親からもらったものは名義を登記しましょう。例えば質問者様が専業主夫、奥様が働いているとしましょう。ローンは奥様が借り入れする。質問者様はご両親から生前贈与として500万円を渡され、家を買うなら頭金にして、と言われました。頭金にしたものの、不動産の名義に質問者様の名義がなかったらおかしいと思いませんか?  自分は離婚しましたけど、その際、元妻の両親が頭金にくれた200万円はお返しして、名義を全部自分にしました。そう言う意味では離婚の際、奥様が有利になりますね、うやむやにできませんから(笑)

ji23aw1
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.4

マンションを買うときは、払う金額の割合で共有名義にします。 これが正規の登記ですが、 もしこの割合以外で登記をした場合、贈与税がかかる場合があります。 買われたとき誰の預金からどれだけ出したか、誰の名義でお金を借りたか、 誰が返していくのかしっかり証拠を残しておいてください。 この数字が登記割合と、違う場合は、税務署から贈与税がかかると指摘されます。 登記をやり直しての税金の回避はできません。

ji23aw1
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

税務署からのお尋ねがあったときに慌てふためく必要がなくなります。 お尋ねはこのような質問をされる方には必ず来ます。 隙があるからです。なにか駄賃がもらえそうな匂いがするからです。 そして、ビンゴ!で、どっさり贈与税をまきあげていきます。 どっから計算しても隙がないようにしておけば、お尋ねは来ません。 税務署もそこまで暇でもないし、税金の無駄づかいはしません。

ji23aw1
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.2

いろいろと書きなぐってとりとめもないのですが。 > マンションや家を買う時、夫婦で共有名義にすると、どういうメリットがあるのっでしょうか?  マンションの権利所有者が、死亡による相続などで権利移転する際、共有になっていれば、動かす権利は死亡者の持ち分のみになり、相続税が不動産全部に一度に掛ることを避けられる、ということではないでしょうか。  どの道、人は必ず死ぬので、何れは不動産全てに贈与税が掛るのですが、現金の用意の都合を考えると、段階的に分けて支払えた方が、楽でしょう。  夫婦の場合、利害関係者が2人なので、2つに権利を分け、共有にするしかないのでしょうけど、我が家は、父、母、妻、私と、4人の共有になっていて、父、母の分は、子供らに直接相続させようと思っています。  そうすれば、父母の分を、我々夫婦に相続後、また子に相続と、2度相続税が掛るのを、1度で済ませることもできます。  これは、家の権利が複数の共有になっていればこそ出来ることです。 > 遺産相続や離婚した時に、奥さんが有利になるのでしょうか?  以上申したように、相続で、共有持ち分を動かせる自由度が上がることはあっても、或いは離婚した時であっても、奥さんが有利になる、ってことは無いんじゃないですかね。  そもそも、共有にするとして、他の方が仰るように、出資比率に準じて持ち分を決めることになりますが、夫と妻の、どちらかがより大きい持ち分を持つことになるかによっても、メリット・デメリットが違うと思います。  もし、ご主人の方に持ち分が偏っている(例えば夫6:妻4)と、離婚した際、夫の財産の半分(つまり夫の持ち分6/10の半分=3/10)は妻のものですが、残りの3/10は、夫から買い取るなどしないと、家の権利を離婚した夫が待ち続けることになります。  もし、元夫によって3/10の持ち分を他者に売られでもしたら、新たな権利者という他人が家に乗りこんでくるかもしれません。  ですから、普通は、不動産権利は家を出て行く側の持ち分を買い取るのが普通で、その場合、不動産取得税が掛ります。  で、そういう時でも、不動産の持ち分を複数にしておけば、相続の時と同様に、その時点における不動産取得税の軽減に繋がります。  

ji23aw1
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.1

お金の出資比率に応じて持分比率を決める必要があります。 共有名義にすると、売るときに少し面倒だったりしますが、合意して売るなら何とか変わりない程度。 それを無視して決めると即贈与税がかかります。 相続の時も結婚20年を超えて居ればよほど高価値でない限り、無税ですし。 離婚ですか、それは考えちゃいけませんです。

ji23aw1
質問者

お礼

うーん、と言う事は、共有名義にメリットはあるのでしょうか?