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マンションを夫婦共有にすることのメリット
マンションを夫婦共有にすることのメリットって何ですか? また逆にデメリットは? 教えてくださいませ。
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- walkingdic
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補足:もう一つだけ考え方の思想の意味を補足しておきますね。 まず相続税法の最大の目的は世代間での相続に対して課税して、お金持ちの家系はいつまでもお金持ちという状態を作らないことにより、働いた人はその見返りがあり、働かない人は見返りがないという公正な社会(その人の努力や才能が正当に評価されるという社会)の実現と昔問題となった財閥を作らないということが目的です。 で、実はそのためであれば親子間が真の狙いであり、夫婦間については緩和してもよい話です。 しかしながら夫婦間でOKとすると親子間の相続税を軽減する目的での贈与行為がなされますので、それを防いでいるのです。つまり相続税では基礎控除だけで5000万あります。相続人が4人いれば9000万まで非課税です。 かりに1.4億円の不動産が父が所有していたとして、死亡すると控除を引いた5000万に課税されます。そこで夫婦間贈与で1/2持分とすると、父が亡くなっても7000万、母が亡くなっても7000万とどちらも非課税となり、税金を節約できます。 そのために夫婦間であってもだめであり、民法にある夫婦共有財産の考えかたとは別に厳格に考えるようにしているのです。 まあ平たく言えばお金持ちの人たちの相続税逃れを防ぐための税制なので一般人にとってははた迷惑という見方も出来ますけど、お金持ちがその後何代でもお金持ちというのは一般人にとって不利益なので、その程度の不都合は致し方ないのです。 なんとなくこの仕組みの意味がわかりましたでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>片方が全ての通帳を管理している場合などは、単純に出資割合とか言われても困る場合は多々あると思います。 双方に収入がありどちらかの通帳で預金していた場合には、たとえば年収比率など寄与度が妥当と思われる割合で出資割合を決めます。 >例えば「結婚前の妻名義の定期が500万あるが、それは、結婚後の生活費すべてを夫の方から賄っていたからこそ継続されたものだ」という場合はいかがですか? その論理は税法上通用しませんし民法上でも通用しないのが通例です。 民法上もそのお金が残っている場合には妻の固有財産とみなされ、離婚時でも妻の固有財産として財産分与の対象ではなくなります。 トータルで考えると民法上は、 妻の特有財産の供出->妻が共有財産を築くためにそれだけより多く貢献した->夫婦共有財産における妻の寄与度が高くなる という図式で結局たとえば離婚時の財産分与ではそれが考慮されることになりますから、特有財産として離婚時にそのまま自分の物としても、共有財産からその分の分け前をもらっても同じことになりますが。 ただ税法上はそういう考えは出来ません。 >夫婦で話し合って、結局「どっちが出すことにしようか?」という話し合いが出てもおかしくないでしょう。 税法上は通用しません。なぜといわれてもそれが法律なのでとしか答えようがないです。 日本の法体系における考え方として、まず民法にある考え方と税法の考え方の違いがありますし、ご質問のような考え方は民法でもしません。 民法では特有財産、共有財産という考え方を持っていますが(ほとんど使われることのない夫婦財産制を除く)、特有財産とは婚姻前に築いた財産とか、相続や贈与を受けた財産などです。一方婚姻期間中に得た収入により生まれた財産は夫婦共有とされます。特有財産を夫婦共有財産として使うのはその特有財産の持ち主の意思ですからそれはかまいません。 一方税法上では離婚のときの財産分与については贈与とみなしませんが、婚姻期間中であっても、夫婦共有財産という考え方はとりません。口座名義の問題ではなく実態で見ます。 そもそも贈与税は相続税法により規定されており、その目的は相続税脱税防止ですから、配偶者とか子供は相続人なので、まさに夫婦間や親子間に対しての税金といえます。 ただ夫婦で共同で築いたという側面があるので、配偶者に対する相続税については大きな非課税枠を儲けていますし、贈与する場合でも夫婦間の居住用財産の贈与の特例(20年以上の婚姻が必要)が存在します。 ですから、これは考え方の問題ではなく税法上そのようになっているということなのです。 この話についてより詳細にお聞きしたい場合には税務署の相続税課に行き相談されるとよいでしょう。特に夫婦で収入を得ている場合には出資割合をどうすれば贈与に当たらないのかは聞いた方が確実です。 匿名でもきちんと説明してくれますよ。
- walkingdic
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どういう意図でお話しているのかわかりませんが、そもそも持分は出資した人の出資した割合で登記しなければなりません。もちろんそれと異なることが法律に反するわけではありませんが、それは税法上贈与とみなされますので、贈与税が課税されます。 贈与税を払いたくなければ出資割合になるように持分登記するというのか大前提です。 なのでメリットデメリットを議論する余地がありません。 ご質問が夫婦共に資産があるとか収入があるので、どちらがどの程度出資して購入すればよいのかという意味なのであれば、それはもう少し状況を聞かないと判断は難しいです。
お礼
ありがとうございます。通帳を別に持ち、生活費だけは出し合って、後は完全に個々で使うという合理的な夫婦ならわかりやすいと思うのですが、片方が全ての通帳を管理している場合などは、単純に出資割合とか言われても困る場合は多々あると思います。 例えば「結婚前の妻名義の定期が500万あるが、それは、結婚後の生活費すべてを夫の方から賄っていたからこそ継続されたものだ」という場合はいかがですか?。こうした場合は、夫婦で話し合って、結局「どっちが出すことにしようか?」という話し合いが出てもおかしくないでしょう。するとメリットデメリットに行き着くことも不思議ではないと思うのですが。
メリットとかデメリットとかいう問題なのかどうかわかりません。 名義というのは自分の財産について所有権を登記するものです。 ですから例えば頭金として出した分、ローン返済として支払う分など、自分の持分を持つというだけのことで、それについて合理的な課税や離婚の際の財産分与がなされるわけです。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃるとおりなのだと思いますが、個人的には、やっぱり夫婦の財産てどこで線引きをするのか迷ってしまいそうです。。
- sakura-pon
- ベストアンサー率20% (153/744)
こんな感じでしょうか。間違ってたらすみません。 メリット: ・それぞれの持分にて控除が受けられる。 ・合算年収となり借りやすい。(あるいは高額が借りれる) ・贈与税や相続税でメリットがある。 デメリット: ・片方が死別となった場合、片方分のみ債務が残る。 (割合次第ですが) ・上記に関連して離婚などでも名義変更が発生する。また、借り換え等が必要となる。
お礼
お返事ありがとうございます。 離婚の時は、かえって面倒なことになるってこともあるわけですね。
お礼
ごていねいなお返事ありがとうございます。 おかげさまで問題点がはっきりしてきました。 カテゴリを改めてまた質問させて頂くかもしれません。 また税務署にも相談してみようと思います。