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相続:共有名義と単独名義

相続についての質問です。 先日父が亡くなり、相続人である私と妹で話し合いが行われるのですが、持ち家についてもめそうなので、以下教えていただきたいです。 1、私は姉妹どちらかの単独名義を希望、妹は共有名義を希望しています。世の中一般的には共有名義はおすすめしていない(姉妹とも子どもがいます。)と思うのですが、頑なに共有名義にしたいといいます。共有名義にしたい意図がよく分からないのですが考えられるとすると何でしょうか? なお、妹は今離婚を協議中というのもあり、私の単独名義になると相当のお金を払えないと言っていますが、そこも現状を考慮し払える分でいいと言ってあり、逆に私名義になった場合は相当額を払うつもりだと伝えています。 2、仮に妹の単独名義に落ち着いた場合、その後税金を払えないなど金銭トラブルが生じた場合、私が救済しなければいけない義務、などなど私へ厄介事がまわってくることはあるのでしょうか? 3、単独名義となった場合、昔からある家なので非相続人である父親の兄弟が家を売ってほしくないと言っています。私自身も出来れば売らずに住んでもらいたい気持ちがあり、せめて父親の兄弟が元気なうちは売却したくないです。 ・名義変更後、何年かは売却しない。 ・売却する際は父親の兄弟と名義人になっていない方に一報入れる。 ・売却金額の何割かを名義人になっていない方へ支払う。 などを遺産分割協議書に記載すれば効力は永遠にあるのでしょうか?また効力がある場合協議書の作成で気を付けなければいけないことなどあれば教えていただきたいです。 4、話が折り合わず調停や裁判となった場合、妹の希望している共有名義にされる可能性はあるのでしょうか? まだしっかりとした話し合いの場を持つ前で、また向こうは旦那さんの遺産分割でもめた経験があり相続に詳しく、いろいろ言ってきそうで不安です。こじれた場合は弁護士さんをお願いしようとは思っていますが、ひとまず上記のことが知りたく思っています。 ※相続税はかかりません。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.2

》1. 共有名義にしたい意図がよく分からないのですが考えられるとすると何でしょうか? 将来、売却が確実なら一方が拒否するデメリットはありますが、共有名義の方が無難です。 》2. 仮に妹の単独名義に落ち着いた場合 税金が支払えないようになれば妹さんの一存で売却し税金を支払って終わりです。 単独名義ですから売却においても納税においても所有者の権利義務です。 相続で債務を引継ぐことになる場合を除き、他者は全く関係がありません。 》3. 遺産分割協議書に記載すれば効力は永遠にあるのでしょうか? 将来のことを代償相続として遺産分割協議書に取り決めするのは現実的ではありません。 相続税とは被相続人が亡くなった時点の税法上の基準により評価計算したもので、実売価格ではありません。 将来、実売価格×1/2と遺産分割協議書に記載された相続税評価額×1/2との差額は、高くなれば贈与の問題、低くなれば不足額の支払問題が生じます。争いの火種になるでしょうね。 共有名義すれば、各々が譲渡申告で終わります。 売却代金も必然的に折半です。 》4. 話が折り合わず調停や裁判となった場合、妹の希望している共有名義にされる可能性はあるのでしょうか? 分割協議が成立しない限り、法定相続分による「みなし相続」が大前提です。

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  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.1

>共有名義にしたい意図がよく分からないのですが考えられるとすると何でしょうか? 2人の話し合いに一般論は通じません。 妹さんに直接聞けば良いことです。 >仮に妹の単独名義に落ち着いた場合、その後税金を払えないなど金銭トラブルが生じた場合、私が救済しなければいけない義務、などなど私へ厄介事がまわってくることはあるのでしょうか? 妹さんの金銭トラブルに対しては妹さんの資産が差し押さえられるだけです。 妹さんの生活費が足りないときはあなたに扶養義務が発生する可能性があります。 妹さんの借金については連帯保証人にならなければあなたに取立てが来ても支払う義務は無いと思います。 >昔からある家なので非相続人である父親の兄弟が家を売ってほしくないと言っています。 叔父さん(父の兄弟)には相続権が無いので無視しても良いでしょう。 >話が折り合わず調停や裁判となった場合、妹の希望している共有名義にされる可能性はあるのでしょうか? 家庭裁判所の調停ではあなたの言い分を無視することにならないと思います。 調停が不調になれば家庭裁判所の裁定になりますので従わなければなりいません。 感情を抑えて良く話し合ってください。

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