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退職、源泉徴収票、扶養控除申告書、乙、などの質問
- 退職者が小さな会社での源泉徴収票の発行時期や除外される場合について疑問が生じました。
- 給与明細がないため、乙扱いかどうかやC社の年末調整の可能性について不明瞭です。
- 不信感が生じる状況で、乙である場合の税金への影響や扶養内での給与について気にしています。
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長いですがよろしければご覧ください。 >1)退職者の源泉徴収票は、年末にしか出ないものですか? いえ、中途退職した場合は1ヶ月以内の交付が「給与の支払者」の義務です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ≫2 年末調整をしなかったもの ≫なお、「給与所得の源泉徴収票」は、…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 ただし、経理担当者が「源泉徴収と年末調整の事務」について完璧に理解しているとは限りませんし、小さな会社などでは「(税法上の義務なので)やむなく社内で一番詳しい人が行なっている」というようなことも珍しくないので「年末じゃないと出せないよ!」と言われることがあっても特に不思議ではありません。 とはいえ、義務ですから遠慮せず発行を依頼してください。(拒否されたら税務署へ相談してください。) >2)今思えば「扶養控除申告書」を提出していないのですが、乙扱いなんですよね? そもそも「扶養控除申告書」を提出させていない(提出する必要があるかどうか入社時に確認していない)のがおかしいので、いろいろといい加減に事務処理している可能性があります。ですから、必ずしも「乙」とも言い切れません。(「扶養控除申告書」は税務署から指示がない限り通常は社内で保管しておくだけの書類です。) なお、「甲」でも「乙」でも所得税は最終的に正しく清算されるのでどちらでも問題はありません。 ただし、【もし】実際の給与額などが間違っている「源泉徴収票」が出来上がってくるとa-bra_znznさん自身が損(または得)することにはなります。 >5月末の給与については自分の勤務時間を把握していなかったため、税金が引かれているかどうかわかりません。 >給与明細もなく、封筒に「誰々、いくら」と書いてあっただけです。 上記の通り、給与明細がないのであれば発行された「源泉徴収票」を信じるしかないです。 >3)乙だとしたら、今の会社(C社)では年末調整出来ませんよね? 「規定」に従えばできません。 ただ、「源泉徴収」も「年末調整」も会社の中でほぼ完結してしまう事務作業なので、すべての事業所で「100%規定通り」行われているかどうかは怪しいものです。「甲」だろうが「乙」だろうがまとめて処理されてしまっているケースも少なくないだろうと推測できます。たとえば以下のようなレアケースが全て正しく処理されているとは思えません。 『[PDF]3 年税額の計算』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/48-54.pdf ≫3-1 年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計 ≫(2)集計に当たっての注意事項 ≫6 年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取扱い それでも「年末調整」あるいは「確定申告」ですべて合算されれば(納める税金には間違いがないので)問題ないといえば問題ないです。(だからどちらでも良いとはなりませんが。) ちなみに、なぜ税額に間違いがないかといえば「源泉徴収票」の「支払金額」の合計額(つまり年間の給与収入)をもとに税額を算定して、「源泉徴収」で先払いしている「所得税」と清算するのは「年末調整」でも「確定申告」でも同じ事だからです。(源泉徴収が多すぎたら多く返ってくるだけです。) >自分で確定申告をして還付されるならまだいいですが、出来ればC社の年末調整で済ませたいです。 「確定申告」で「確定」すれば正しく還付が行われるのは上記の通りです。 なお、C社がきっちりしている会社なら以下のリンクにある規定に従って【「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与】のみ合算して年末調整を行うことでしょう。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ≫別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。 ちなみに、「ABC合わせて100万前後」とのことなので、年末調整がどうあれ「確定申告」は【不要】です。根拠は以下のリンクをご覧ください。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ≫給与を2か所以上から受けていて… ≫※給与所得の収入金額の合計額…150万円以下…申告は不要です。 【ただし】「住民税」にはこの規程はありません。 B社からa-bra_znznさんの住む市区町村に「給与支払報告書」が提出されず、なおかつ、「他社での年末調整」の合算対象にもならない場合は【別途】「住民税の申告」が必要になります。 ※「給与支払報告書」は「源泉徴収票」と同じものです。(B社での給与は計7万程度とのことなので提出は任意になります。) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 と、いろいろと面倒なのでシンプルに「A+B+C」または「B+(Aと合算した)C」の「源泉徴収票」をもとに「確定申告」することをお勧めします。確定申告すれば上記のような煩わしいことは一切考える必要はありません。【確定申告は住民税申告も兼ねています。】 ちなみに、給与所得の「確定申告(還付申告)」は「源泉徴収票」の数字を合算して、必要な控除を記入するだけの非常に簡単な作業です。しかも「還付申告」なら年が明ければすぐ申告可能なので「C社の源泉徴収票」発行と同時に申告できます。(2/16~3/15は申告義務者で非常に混雑しますので2/15までをお勧めします。) 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 >乙だと、税金の面でも不利ですよね? 上記の通り最終的に納める税額は全く同じです。 >退職後の今からでは、甲になりませんよね。。。。 源泉徴収の方法が間違っていたならそれを訂正するのは「給与の支払者」の義務です。しかし、いまからそれを交渉するくらいなら自分で「確定申告」で清算したほうが楽そうな気がします。 >本年の見込み給与はABC合わせて100万前後… 所得税は「源泉徴収票」の「支払金額」の合計が103万円以下ならば所得税0円ですから「源泉徴収済み」の所得税があれば全額還付されます。(加算する所得控除があれば103万円以上でも0円です。) 住民税は「100万円」を超えると非課税ではなくなります。(自治体によっては93万円) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html 『住民税の非課税』 http://www.riconavi.com/page222.html >…扶養内です。 税金の「配偶者控除」の対象になるためには「合計所得額が38万円以下」である必要がありますが、そのことと自分自身の税額がいくらになるのかは無関係です。(「所得控除」がいくら増えても「所得(の金額)」そのものは減りません。) また、「健康保険や年金の扶養(の基準)」と「税金の制度」も無関係です。 >全てパートです。 所得税、住民税ともにパートかどうかではなく「所得の種類」で判断します。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
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Q_A_…です。 >大変僭越ながら、所得の区分は把握しているつもりでした。 申し訳ありませんでした。 税金および社会保険関連の回答をしていますと「所得区分」や「扶養」の取り扱いについて大きく誤解している方が非常に多いので、はっきりとその違いについて言及されていれていない場合は必ずそのことについて補足するように心がけています。 決して言葉尻を捕らえて揚げ足取りをしたつもりはありませんのでご容赦ください。
お礼
重ねてのご回答、ありがとうございます。 私も質問させていただいた立場でありながら、すみませんでした。 この場をお借りして、今日とこれからのことを書かせていただきます。 今日、6月末支払い分の給料を受け取りに行きました。 3万5千円ほどの給料でしたが源泉徴収額が0円だったので、 書類は提出していませんが甲欄で計算されているようです。 おそらく、先月も税金は引かれていなかったのでは、と推測します。 源泉徴収票の発行については、やはり 「向こう(税理士さん)に聞くけど、いつもは、途中で辞めた人も 年末調整まで待って一緒に処理するから。。。」 と言われました。 「税理士さんが年度途中でも出せると言ったら、用意出来次第会社から私に連絡。 出来なければ年末か年明けしか出せないから、私の方から受け取りに行く日付を連絡する」 と言うことになりました。 税理士さんにきちんと確認をしてくださることを祈ります。 C社からは最初から「A、B両方揃ったら提出してください」と言われていて、 6月の給料が出るまで待ってもらっていたので、 来週早々にもここまでの話をして、「Aだけでも出すか、Bを待つか」 など指示を仰ぎたいと思います。 それぞれの話を合わせた上で、必要ならば来年確定申告をします。 本当にたくさんのご回答をありがとうございました。
- hinode11
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1)退職者の源泉徴収票は、年末にしか出ないものですか? いいえ。所得税法で、大会社、中小会社に関係なく、社員の退職後一カ月以内に源泉徴収票を退職者に交付しなければならないと決められています。「年末じゃないと出せないよ!」という会社は所得税法違反ということになります。 【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項カッコ書き >2)今思えば「扶養控除申告書」を提出していないのですが、乙扱いなんですよね? たぶん、そうなるでしょう。 >3)乙だとしたら、今の会社(C社)では年末調整出来ませんよね? 自分で確定申告をして還付されるならまだいいですが、 出来ればC社の年末調整で済ませたいです。 原則として、乙欄給与は年末調整の対象外です。しかし、乙欄給与であっても年末調整の対象にする会社もありますから、頼んでみては? >「1回しか給料出してないのに、源泉徴収票いるの?」 1回どころか、1円でも給与を払った会社は、社員が希望しようとすまいと関係なく、源泉徴収票を交付しなければなりません。 >乙だと、税金の面でも不利ですよね? 一般的には不利です。 >退職後の今からでは、甲になりませんよね。。。。ちなみに、B社での給与は計7万程度。 B社が、今からでもOKというなら、至急、「扶養控除申告書」を提出しましょう。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 多くの方から、言葉を変えて何度も説明を聞いて、 私もずいぶん詳しく慣れた気がします。 >1回どころか、1円でも給与を払った会社は、社員が希望しようとすまいと関係なく、源泉徴収票を交付しなければなりません。 これは、私も当然交付される物だと思っていたので。。。 今日、給料を受け取りに行った際にも話をしてきましたが、 「2回分なら、自分で計算できるでしょ?」みたいなことを言われたので、 もしかすると、「扶養内で働くために自分がいくらの収入だったか知りたい」程度にしか 思われて無かったかな、と思いました(未確認)。 「いるの?」の言葉は、「年度の途中なのに必要なの?」という意味だった気がします。 C社に提出する、と言っても「年末か年明けしか」と言われたので、あまり理解されてないみたいです。 ありがとうございました。
- ennalyt
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退職者の源泉徴収票は、年末でなくとも出せます。 A社はちゃんとやってくれてるわけですよね。 ただ、経理さんって忙しいし、 お金稼ぎになる仕事でもないから、嫌がる気持ちも分からんではないです。 手渡ししてる小さな会社とのこと、 あまり財務能力の高くない人が経理やってるんでしょう。 源泉徴収票を出し渋る会社なら、 あなたの所轄の税務署に相談してみてください。 電話で構いません。 B社の顧問税理士に話をしてくれますから。 A社、B社の二枚の源泉徴収票を現在の勤め先に提出すれば、 三社分合算して年調やってくれますよ。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は気にしなくていいです。 最後の会社に出しておけば月額表甲欄の計算式で算出しますから。 最後に、会社の税の取り扱いで困ったことがあったら、 どしどし税務署に相談すべきです。 税務署から電話入ったら、逆らえる会社は有りませんから。 詳しく知りたかったらこちらをどうぞ。「源泉徴収のあらまし」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/index.htm 第11 源泉徴収票及び支払調書の提出 に書かれてますよ。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 A社は地元ではそこそこ有名な企業で、「経理部」もありますが、 B社は、いわゆる 「お父さんが社長で現場を取り仕切り、お母さんが事務と経理を一手に引き受け、 跡継ぎ息子が現場で働いており、近所の主婦をパートに雇っている」 という、小さな町工場(?)です。 その違いが、対応の違いだったかな、と感じました。 年末調整についても、一度C社に聞いてみます。 それと、税務署は確定申告期くらいしかお世話になったことがありませんが、 一度自分で電話をして、いろいろ聞いてみようかと思います。 実は別件で、住宅ローンについても確認しておきたいこともありますので。 ありがとうございました。
- hata79
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退職後一ヶ月以内に源泉徴収票を交付することと所得税法で規定されてます。 会社の言ってることは間違いですね。 扶養控除申告書を出してないなら「乙欄」適用です。 これはしょうがないです。 乙欄摘要だと「不利」ということはありません。 年末調整対象ではないので、確定申告書の提出で精算するしかないので「源泉徴収されてる額が、12月末までに還付されずに、確定申告書の提出後になる」点ではその間の利息が付くわけではないので損をこいてるといえますが、不利というような「負担が大きい」わけではないです。 所得税法 第二百二十六条 (源泉徴収票) 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
お礼
回答ありがとうございました。 素早い回答をいただけたので、本当に助かりました。 またのご縁がありましたら、よろしくお願いいたします。
補足
早速の回答ありがとうございます。 私が「乙は不利」と書いてしまった点について、補足ではないですが、 言い訳をさせていただきます。 私の認識では、 「甲だと8万円くらいまでは税金がかかられないけど、乙だと1円からかかる」 「乙だと、Cの年末調整に含めることが出来ない」 「数千円のために確定申告するのも面倒だけど、払わなくてもいい税金を納めっぱなしなのも…」 つまり、 「何かいやだ。」=「不利」 と言う意味でした。 >>所得税法第二百二十六条 (源泉徴収票) >> …この限りでない。 細かいことかもしれませんが、この一言が気になります。
お礼
本当に詳しいご説明で、わかりやすかったです。 大変助かりました、ありがとうございました。 ちなみに住民税について、私の市では93万円だったらしく、今年も少々ですが、 7月2日に銀行口座から引き落としになります。 来年も、おそらく同じくらいになるでしょう。 こちらの回答を読ませていただいて、 「いろいろ考えるより確定申告しよう」と思えたし、 住民税のことを調べるきっかけにもなりましたので、 ベストアンサーとさせていただきます。
補足
詳しい回答、ありがとうございます。 「100万程度・扶養内・パート」と書いたことにつきまして。 私がこうして書いたのは、主婦のパートとしての勤務であり、 特別多額の収入を得ているわけでもない、という意味合いでした。 大変僭越ながら、所得の区分は把握しているつもりでした。 しかし、Q_A_333さんの回答を読むまで住民税のことを忘れていたので、 (もちろん、納付書が来た分はきちんと毎回収めてますが) そのあたりをもう一度勉強させていただきます。