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退職者への源泉徴収票について
個人事業主です。 今年1月に退職した社員へ退職時に1ヶ月分の源泉徴収票を渡しました。 その元社員に10、11、12月の3ヶ月アルバイトとして働いてもらい3ヶ月間で15万円ほどの給与を支払いました。 その元社員はそれ以外に所得がないので1月に徴収した源泉税を確定申告してもらうつもりなのですが、10~12月の3ヶ月の給与分の源泉徴収票も渡した方がいいのでしょうか?もし渡した方がいいなら17年度の給与の合計に差し替えた方がいいですか? ちなみに1月の給与は161,000円ほどで源泉税は5,340円でした。 1月からもしばらくアルバイトとして働いてもらうつもりなのですがアルバイトにも源泉徴収票は発行しなければいけないのですか? なんだか初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。
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こんにちは。 「アルバイトにも」ですが、もちろんです。 賃金を支払った方には、小額でも源泉徴収票を作成し、渡すことをしたほうが、事業主の為にもなります。 個人事業ですと、なかなかそこまで手がまわらない事情もわかりますが、源泉を引いているのであれば、多少面倒でも発行したほうがよいです。 きっと、若い子は確定申告などせずにいる人が多いですが、事業主側がきちんとしておけば、万が一おとがめがあったとしても、主張はできます。 一度、市町村の税務課や税務署に電話をして聞いてみることです。 その場合、回答をしてくれた担当者の名前は聞いておいて下さい。 言った言わないの問答を避けるために。
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- zorro
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回答No.1
合計で渡してください。もちろんアルバイトにも源泉徴収票は渡します。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 質問前にこのサイトで同じような源泉徴収、年末調整に関する質問を見ていたら「アルバイトには源泉徴収票は発行していない」という方がみえたので???質問させて頂きました。やはり給与を払ったら額に関係なく源泉徴収票を発行するのが本当のようですね。