- 締切済み
退職者の源泉徴収票について
お世話になります。 退職者が出た場合、年末調整をしないなら、 退職の1か月後までに源泉徴収票を発行するのは知っているのですが、 市区町村への「給与支払い報告書」や税務署用の「源泉徴収票」は 在籍社員の年末調整後に、まとめて一緒に提出すればよいのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1
> 市区町村への「給与支払い報告書」や税務署用の「源泉徴収票」は、在籍社員の年末調整後に、まとめて一緒に提出すればよいのでしょうか。 それで問題ありません。 退職所得の源泉徴収票についても、翌年の1月31日まででOKです。(31日が休日の場合は、2月の最初の月曜日まで) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/pdf/all.pdf < なお、年の中途で退職した受給者の源泉徴収票については、その他の受給者分と併せて翌年1月31日までに税務署長に提出することとしても差し支えありません。
お礼
ご回答ありがとうございます! すっきりしました!