• 締切済み

解かる方お願いします。

はじめまして。 上手く説明出来るか自信が無いのですが質問させて下さい。 昨年の7月迄会社員だったのですが、8月から一人親方(外注扱い)で同じ職場で仕事をしています。 確定申告は会社の方で全部してもらったのですが、理解出来ない事がありまして。 会社から確定申告の控えと源泉徴収をもらいました。 源泉徴収票の金額は支払い金額3.986.040円 源泉徴収税額44.370円 社会保険料等の金額397.896円です。 平成23年度分の所得税の確定申告書B 職業は会社員になってます。(収入金額等)給与3.986.040  (所得金額)給与2.647.200 (所得金額から差し引かれる金額)社会保険料控除397.896です。 本日、平成24年度市民税・県民税 課税証明書を嫁が貰ってきました。 合計所得金額の内訳  (給与支払金額)が5.930.040 (給与所得)が4.202.400 (社会保険料控除)が667.994 源泉徴収票と確定申告Bの給与の金額と課税証明書との金額が全然違うのですが何故なんでしょうか? 因みに7月迄会社員で厚生年金・社会保険だったと思うのですが・・(会社が給与明細をなかなかくれないので、一年前が最後です。ブラック会社) 上手く説明出来ませんが、会社が実際より多くの金額の給与を払ってるって事を偽装してるのでしょうか?

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.6

嫁さんは自身の課税証明書をもらってきたのでしょう。 貴方とは別人ですから金額が合わなくて当然です。 氏名を確認してください。

回答No.5

ところで、一人親方の所得はどうなっているんですか? 8月からの分ですよ。 それを確定申告Bで給与の分と合算したってことじゃないんですかね? それとも昨年の年収が3986040円ですか?? 月々大体いくらもらってたんですか? 1月から7月までボーナス込みで398万ぐらいもらって、それ以後、200万収入があってって ことじゃないんですか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>源泉徴収票と確定申告Bの給与の金額と課税証明書との金額が全然違うのですが何故なんでしょうか? 源泉徴収票と確定申告書の、給与収入の金額や社会保険料控除の額が同じなんですね。 それなら、確定申告する必要ないのですがよくわかりません。 まあ、それは別にして、通常、源泉徴収票(確定申告書)と課税証明書の給与の額が違うということはありません。 役所は、給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)や確定申告書に基づき課税します。 >会社が実際より多くの金額の給与を払ってるって事を偽装してるのでしょうか? 「給与支払報告書」が、課税証明書の金額で報告されているということなのかもしれません。 確定申告書の控え、源泉徴収票を持って、役所の税務担当部署に行き確認されることをおすすめします。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>源泉徴収票と確定申告Bの給与の金額と課税証明書との金額が全然違う… 同じ所得に分類される「給与所得」の金額が一致しないのはおかしいですね。 「確定申告」したなら「住民税(市民税・県民税)」は税務署から市役所に送られてきた申告データをもとに算定するので数字は一致するはずです。「会社が…偽装してる」かどうかは別にして申告書の控えを持って市役所で確認なさってみてください。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ちなみに、「社会保険料控除」というのは厚生年金や健康保険などの保険料の自己負担分の合計です。「国民年金」や「国民健康保険」など「天引き」ではなく自分自身で支払った保険料も「年末調整」や「確定申告」で申告すれば合算されます。 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.2

40過ぎの会社員です。 直接の回答になりませんが、お住まいの市町村に問合せをなさるのが一番です。 市町村に給与報告書が提出されて、それを元に住民税が課税されるのですから、源泉徴収票と違うなら違うと言ってくれるでしょう。 ご質問からそれますが、 「7月まで厚生年金・社会保険だったと思う」と仰ると言うことは、今は年金や健保に非加入ということですか? 独立なさるなら、任意継続なり国保なりに切り替えなければいけないはずです。 税金についても、一人親方になったのなら、個人の事業主として申告すれば、経費として認められるものもあると思います。 お忙しいのだと思いますが、独立つまり自営業になられたからには、税金や社会保障について勉強なさらないと損をしますよ。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

給与として支払った部分については「源泉徴収票」に記載されてるとおりです。 外注として仕事をしてる部分を給与としての支払に計上して、確定申告書の作成をしてるのではないでしょうか。 市民税の通知は、確定申告書に記載されたデータをベースにしてますので、確定申告書で給与がいくらとして記載されてるのかを確認しましょう。 源泉徴収票ではなく「確定申告書に記載されてる給与額」を確認します。 給与額が源泉徴収票と同じでしたら、別欄の事業所得として、会社が外注費として夫に払った分が計上されてると思います。 外注先の確定申告書を、外注元が作成して提出までしてくれるというのは、余りないことです。 結構サービスのよい外注元ですね。 確定申告書の作成時に、事業所得だと経費が出ないから、給与にしてやろうとして給与所得にしてるかもしれません。 その辺は、外注先に確認すべきでしょうが、とりあえずは「確定申告書の控え」を見ればわかることですね。 なお、給与所得者が年途中から個人事業主になってるばあいには、給与所得と事業所得の2本立てになります。 所得税の仕組みから説明をしないとならない点はここで述べると長文になるだけなので省きますが、二種類の所得があるという点から「よくわからん!」というなら、おそらく長文で誰か説明してくださると思います。