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税理士法違反になるとどうなるの?

ある会社の経理事務をパートでしていました。 その会社の決算処理をして、税務署への申告書も記入してほしい といわれ、したのですが、その会社の社長からの申し出でやったことでも 税理士法違反になるのでしょうか? もしその会社から訴えられた場合はどういう罪になるのでしょうか? 刑事訴訟だけでしょうか?それとも刑事と民事両方で訴えられた場合 どうなるのでしょうか? 税理士法に違反することを止めてから知った場合善意の人にはならないのでしょうか

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

申告書の作成等については、会社自身又は、会社から委任を受けた税理士しかできませんが、今回のケースは、ご質問者様が、単に会社の従業員としての身分で、会社での仕事として、申告書を作成する訳で、会社としての作成という事になりますので、税理士法違反には当たらない事となりますので、安心されて大丈夫です。 そもそも会社自身で申告するのが本来の姿であって、ただ法人の場合は特に申告書の作成が難しいので、多くの場合は、税理士に依頼している、というだけですので、なんら問題はない事となります。 もちろん、ご質問者様が、従業員ではなく、個人的に頼まれて申告書を作成した場合は税理士法違反となります。 僭越ながら#1さんの補足となりますが、税理士業務に関しては、対価を得ていなかったとしても、会社又は税理士以外の者が申告書の作成を行うと税理士法違反となります。

ayumidebu
質問者

お礼

ありがとうございました。 実は、その会社が私用の費用も、会社で落としたりして いて、それはおかしいというと、私を税理士法違反で訴える といわれて、でも数ヶ月に一度でもパートになるか業務委託になると 言われたもので、心配でした どうもありがとうございます

回答No.2

税理士試験受験経験者及び会社の経理責任者です。 質問拝見致しましたがまったく問題ありません。 実際には申告書は事業主若しくは税理士のみ作成、申告してはならないことになっています。 ただ税理士を雇っていない会社でも、事業主が必ず記入及び申告はしていません(というか、ほとんど出来ません) 社長(事業主)の指示で決算書を記入し、社長の指示で提出したのであれば事業主による記入、提出として認められます。 No.1のかたの「業として」と言う意味は・・・ 例えばayumidebuさんが全く関係ない会社の申告書を作成及び提出して、その報酬としていくらかもらうことを言います。 この場合ayumidebuがたとえパートだとしても全く問題ありません。 それに社長の指示で行ったのに刑事も民事もありません、社長(事業主)による申告なのですから・・・。 (申告書の税理士記入欄に自分の名前と押印はしていませんよね?経理責任者欄には全く問題ありませんが・・・) 以上、ご心配なく。

ayumidebu
質問者

お礼

ありがとうございます 月1度とか2ヶ月1度ならパートではないといわれてしまいそうで とってもこわかったのです ほっとしました、やっぱり、心配でしたので とってもよくわかりました ありがとうございました 税理士欄への記入とか責任者欄への記入もしておりません ありがとうございました

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

自分が勤めている会社の申告書に記入しても税理士法違反にはなりません。税理士に依頼しないで申告している会社はたくさんあると思いますが。 違反になるのは業として(対価を得て)他の会社の税務処理をする場合のみです。

ayumidebu
質問者

補足

勤めているといっても、月に1度か2ヶ月に1度伺って、入力するのですが それでも大丈夫でしょうか。 経理を業としてというより、パートとしてやっていても、毎日いっているわけではないので、、ご指導ください とっても小心者ですが、、、、 早々にお返事いただき、ちょっと安心はしています ありがとうございます

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