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年をまたいでの新規開業
このたび私の弟が個人で中古車販売の仕事を はじめる事になりました。 すでに昨年から事務所を借りたり、展示するための 中古車を購入したりと準備を始めていたのですが、 融資の関係で実際の開業は年が変わった今年2月 からとなりました。 同じ年度内なら開業準備金の扱いもわかるのですが 年をまたいでしまっていても、今年度の 帳簿に載せてしまって問題ないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
昨年は非事業者としての個人でそれらを支払い、今年になって開業されたという解釈ならば、それらのものは「元入金」(会社の資本のようなもの)として、今年の帳簿に載せることも可能です。 仮に車両のみと仮定すると、開業時には、貸借対照表の借方に「車両運搬具」、貸方に「元入金」が同額で載ることになります。要は、車両を事業に対して現物出資したと考えれば理解しやすいかと思います。
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- xxxx123456
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回答No.1
昨年度の金銭出納帳にのせるべき。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 説明が足りなかったようなので、補足させて いただきますが、昨年度は年の中途まで給与所得者 でした。開業準備は昨年11月末くらいから始めた のですが、確定申告がどういう扱いになるのかが わからなかったので・・・
お礼
とても参考になりました。 細かく教えて頂いてありがとうございました。
補足
補足させて頂きます。 昨年15年度は8月まで会社員(整備士)として 給与所得者でしたが、会社が整備士全員を突然 解雇したため、失業保険の給付を受けていました。 その間に仕事を探したものの、就職先もなかなか 見つからず、以前から考えていた開業を 急遽することにいたしました。