- ベストアンサー
相続の限定承認申立書の書き方
最近父が急死しました。 父と母は離婚しており,私は母親と共に暮らしていることから父が債務を持っていることも考えて限定承認をすることにしたのですが,申立書に添付する財産目録の書き方が分かりません。 土地と建物はなかったので,作成するのは現金,預貯金,株式等の目録だけなのですが,この目録には現金や預貯金,株式についてのみ記載すればいいのでしょうか? それとも車など高価なものや未払の企業年金がある場合は記載すべきでしょうか? また,それらのものを記載する場合にはどのような書き方をすればよろしいのでしょうか? 相続の手続きに詳しい方教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
全てが必要ですから、相続に強い弁護士に相談するよう奨めます。車両の場合は車種や年式等を記載します(車検証参照)。企業年金が未払いの場合「確定債権」だから財産です。 後限定承認は相続人全員が申し立てる必要があります。一部の相続人が承認前に財産を処分(定期の解約を含む)した場合、その相続人については単純承継とされ負債全額が掛かりますから注意が必要です(葬儀費用は喪主負担で、相続財産からの相殺は民法では主張出来ない<税法では容認だが此処では民法が優先される>)。
お礼
ありがとうございます。 こちらでご相談する前に,父親の使っていた固定電話やアパートのガス等を解約してしまっていたので,専門家に相談してみたいと思います。