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被相続人の口座から金をおろしての「単純承認」とは?
亡くなった親の口座から、葬式費用を使ってしまいました。 それは、単純承認になるそうですが、どの範囲までなるんですか。 つまり、相続財産目録(含債務)の全てについて、ということでしょうか。 しかし、そうだとすると、財産のすべてを相続したい人は、相続財産に手を付けた者勝ちということになってしまいますよね。
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- terepoisi
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回答No.3
おはようございます。 NO.1の方がご指摘のように相続人が複数いれば葬儀費用を故人の資産から賄うのか、誰かが負担するのかなども含めて相続協議になります。そのための証明資料として領収証などを揃えておくことが大事です。 葬儀費用については単純承認の例外とする意見が多いですけど事例によっては認められないこともあるようですから弁護士への相談をおすすめします。