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被相続人の口座から金をおろしての「単純承認」とは?

亡くなった親の口座から、葬式費用を使ってしまいました。 それは、単純承認になるそうですが、どの範囲までなるんですか。 つまり、相続財産目録(含債務)の全てについて、ということでしょうか。 しかし、そうだとすると、財産のすべてを相続したい人は、相続財産に手を付けた者勝ちということになってしまいますよね。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.3

おはようございます。 NO.1の方がご指摘のように相続人が複数いれば葬儀費用を故人の資産から賄うのか、誰かが負担するのかなども含めて相続協議になります。そのための証明資料として領収証などを揃えておくことが大事です。 葬儀費用については単純承認の例外とする意見が多いですけど事例によっては認められないこともあるようですから弁護士への相談をおすすめします。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

・被相続人の葬儀費用を相続財産から出すこと ・被相続人の家を保全するために緊急の修理をすること、家にあった食材など腐る物を処分すること  これらは、社会的に相当な額の範囲内に収まるのなら単純承認の例外とみなしてよいです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

単純承認は、もちろん相続財産(含債務)の全てについてです。だから相続人が複数いれば遺産分割協議を行って各相続人に遺産を分割するのです。

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